はじめに財政問題について市長見解をお聞きします。
これまで、市長は、新たな財源確保の方策として、「企業誘致」「成長産業の育成支援」「未利用地を民間企業へ売却あるいは貸し出し」を行うと答弁されてきました。その具体策について以下4項目にわたって質問致します。
1、新たな企業立地の可能性についてです。
現在、佐倉市には、第一・第二・熊ノ堂、第三、ちばリサーチパークの5ヵ所の工業団地があります。千葉県の17年度統計によれば、県内の内陸工業団地、76団地のうち事業所数では佐倉第三工業団地が7位、従業員数では第三工業団地が2位、第一工業団地が8位。出荷額は、佐倉第一工業団地が2位、第三工業団地が3位と、上位をしめる事業数や出荷額となっています。
ちばリサーチパークを除く工業団地内においては新たな進出スペースはないと聞いています。
今後、これら工業団地内に新たに企業立地が可能な物理的条件があるのでしょうか。また、企業誘致に関して工業団地協議会および商工会議所とは具体的にどのような連携をされているのかお答えください。
2、企業誘致助成制度についてです。
市の企業誘致助成制度は5種類ありますが特に企業立地促進助成は、固定資産税の納付相当額の助成となっています。本社立地が7年以内それ以外は5年以内の助成を行い、実質的に税金免除が行われています。その額は20年度予算では、4271万3千円ですが、21年度以後は、1億2000万円と見込まれています。これは、助成の範囲を工業団地内だけではなく、隣接地域の岩富地区も適応対象としたためです。塩漬け土地であった元振興協会の土地を買ってくれた見返りとして話し合いがあったのかどうかわかりませんが、外資系一社に相当額の税金の持ち出しが行われることになります。
この企業誘致助成策については、期間の縮小もしくは、助成する税項目の削減等の内容変更を検討して頂きたいと思います。当初は、ちばリサーチパークへの進出企業誘致策としてつくられた経緯があります。対象範囲を当初の姿に戻し、内容の見直しをかけることで歳入の確保を図る必要があると考えますがいかがでしょうか。優良企業誘致策の費用対効果について市長見解を伺います。
3、法人市民税の見直しについてです。
佐倉市の税収入の特徴は18年度決算を例に取ると市税236億7千万円の中で、個人市民税が111億3千万円と約5割。つまり、個人市民税に支えられている自治体であることがわかります。しかし、個人市民税の伸びは退職者数の増や財界主導の労働規制緩和策により、不安定就労である派遣や契約社員、フリーターが増加し、今後の増収を見込める要素は全くありません。
税の徴収状況17年18年を比較すると、現年課税分は97.96から98.02とわずかに伸びていますが、滞納繰越分は17.56から15.29と2.27ポイント減少しています。インターネット公売や滞納請求を厳しくし、徴収業務に力を注いでも、もともと担税力がないところからこれ以上とれないのが実態ではないでしょうか。
一方、市の法人市民税ですが、2月補正後で15億円と市税全体の約6%にとどまっています。法人市民税には均等割額と法人税割額がありますが、均等割額は、平成6年から、法人税割の税率も12.3%と昭和55年度から変更をしていません。一方で、個人市民税は17〜19年度の税制改革で大幅な増税になりました。内陸工業団地としては優秀な出荷額を上げている佐倉市の法人に対しても応分の負担をもとめてはいかがかと思います。
県内近隣市の状況を調べると、資本金の金額に応じて、法人税割の税率を上限の14.7%から標準税率の12.3%まで段階的に定めています。成田市は、資本金5億円を超える法人あるいは保険業法に規定する相互会社に14.7%、1億円を超え5億円までは13.5%とし、1億円以下は12.3%のまま据え置いています。我孫子市は資本金1億円から14.7%の税率、八千代市は、資本金1千万円以下が12.3%であとは14.7%としています。また、流山市は、一律上限の14.7%です。
今後の財政運営を考えると企業の優遇策もほどほどに、応分の負担を求めることが必要ではないかと考えますが、市長の見解をお聞きします。
4、未利用地の売却もしくは活用についてです。
特に普通財産であるスポーツ等多目的広場の売却について検討を求めたいと思います。購入金額30億円という値段に比して、現状の使われ方をみると、ジョギングコースあるいは軽スポーツやラジオ体操の場所としてのみ使われ、財政悪化を懸念する市の財産運用としては贅沢すぎるのではないかと考えます。維持費も年間400万円ほどかかり、一級の住宅地としての価値を持っていることからもむしろ売却し、歳入確保をはかることを提案致します。また、その売却益はもともと学校用地として確保していた過去の経緯から、さらに志津地域の教育環境に還元する方向からも現在、過大規模校として、子どもたちに不自由をしいている西志津小学校の建て替えにあてていくことを提案致します。特に体育館や特別教室棟は、構造耐震指標が0.36あるいは0.38という数値で大地震が来た場合倒壊のおそれが充分にあることから、早急に検討して頂きたいと考えますがいかがでしょうか。
中心市街地活性化法によるTMO事業の総括および現状と今後の方向性について質問致します。
担当課は平成18年2月に参議院付帯決議によって旧法の事業内容を会計検査院へ報告しています。この報告によれば、計画作成日は平成13年2月で計画期間は平成14年度から平成23年度、範囲は450fという広大な面積で、事業数は74、総事業費は151億6千万円という壮大なものでした。 しかし事業内容には総事業費の86%をしめる寺崎特定土地区画整理事業に約130億円、京成佐倉駅エレベーターに2億6千万円JR佐倉駅エレベーターに3億8千万円など、中心市街地活性化とは直接リンクしていない事業が盛り込まれていることがわかります。予算規模と事業内容だけをみれば、商業活性化というよりも、地域を限定した都市基盤整備をもりこんだだけの計画だったようにうけとられます。これまで中心市街地活性化に関して議会でも質問がありましたが、質問主旨と答弁がかみ合わないことがたびたびありました。例えば大型店のベイシア進出による地元商店への打撃について質問すると「寺崎地区は中心市街地に位置づけられ、むしろ大型店の進出が市街地発展に寄与する」というまったく的はずれの答弁もありました。つまり、この旧中心市街地活性化法は、そもそもが地元商店街の再生や地域活性化につながるまちづくりが目的ではなく、再開発のためのハード中心の法律だったわけです。行政はTMO事業とは何か、市としての方向性を明確化せずに、計画だけは壮大に盛り込んで作成し、一方でソフト事業である商業活性化という空手形をTMO推進事業費という年間1500万円ほどの補助金で商工会議所へ丸投げしたのではないでしょうか。
ところが、平成18年、国は旧法による整備は失敗だったと終止符を打ち、事業を収束してしまいました。そこで、法律によるTMO事業への補助金の根拠がなくなったというのが現状ではないでしょうか。
この5年間の事業を振り返ると地元の商店や住民はTMO事業にはあまり関心を示さず、むしろエリア外の佐倉城下町の歴史や町並みに思いを寄せる市民が「まちづくり」や地域再生への期待をよせて、無報酬のボランティアとして関わり続けてきました。手作り工房佐倉・佐倉茶屋というおやすみ処、歴史資料館のボランティアガイドや七福神会、十日市のイベントフリーマーケットなどの事業はその典型です。
TMO推進会議という事実上の決議機関があり、委員は22名、議長が商工会議所会頭であり、市の担当課も入った組織でしたが、一昨年3月、参加委員が知らない間に解散してしまいました。5年間のTMOとして始めた事業は、はしごを外された形で商工会議所にお荷物として残されました。そこで、担当課は、街中にぎわい推進事業という別の名目の補助金約1316万円に切り替え事業継続を商工会議所に委託しました。
しかし、このようなやり方は市の街づくりに対してのビジョンが全く感じられないばかりか、またしても事業丸投げの無為無策が透けて見える補助金の付け方だと思います。
これまでも予算や決算委員会の中で、「商工会議所や観光協会等に事業補助金を渡すことが商工の活性化につながるのか?担当課自身が佐倉の商工の発展にビジョンをもって取り組んでいるという姿勢が感じられない、税金の使い方として有効なのか?」という疑問を投げかけてきました。
そこで以下、質問致します。
- そもそもTMO事業に市が手を挙げた理由は何かお答えください。
- 市として5年間の事業をどのように総括し成果や課題を整理しているのでしょうか。
- 「推進会議」の解散を、当該委員や関係者へも知らせずに行った事に関して補助金を交付している市としてどういう見解をもっているのかお答えください。また、「解散」にあたって、TMO事務局であった商工会議所とはどのような話し合いが行われたのかお答えください。
- TMO推進事業と街中にぎわい推進事業では補助金の性格が全く違いますが、その使い方について、市は関係者に対して説明責任を果たしたのか、また、TMOとは性格の異なる事業であるにも関わらず、補助金の委託先を商工会議所とした理由をお答えください。
- 5年間のTMO事業は、ボランティアの市民や数は少ないですが意欲のある地元商店の方たちに支えられて現在も続いています。TMO事業はなくなりましたが、今後の事業のあり方と街づくりについて担当課として責任をもって関係者と話し合いの場をつくり、街中にぎわい推進事業とは別の形で事業継続に向けての支援策を検討すべきと考えますが市長見解をお聞かせください。
志津霊園道路問題に関わる12月議会以後の新たな展開と方向性について質問致します。
交渉の経過と内容についてはこの4日間の一般質問の中で答えられてきました。
疑問が残るのは、なぜ、「土地収用制度」を用いるという姿勢をしめしたことで、本昌寺が手のひらを返したように従うそぶりを見せているのかということです。
「土地収用制度」は市にとって「伝家の宝刀」ではなく、「諸刃の剣」のはずです。佐倉市にとってもリスクが大きいのではないでしょうか。
今の代替予定地は本昌寺所有の民地です。一方、土地収用をかけるという寺の底地は登記簿上は佐倉市所有です。市長は登記簿上の所有であったとしても真の所有権はないと主張しますが逆に所有権は本昌寺にもありません。では誰のものか?収用法をかける相手は、誰か?ということです。また、道路予定地内には市の所有権がないところも存在しています。参道と専福寺の所有地、つまり未買収の約237u。ここは名実共に土地収用をかけられますが、しかし、相手は本昌寺も含めた5ヵ寺と専福寺となります。これまで、具体的に交渉していないのだから、一刀両断でかけられる筋のものではないでしょう。この矛盾をどう整理するのでしょうか。
さらに、前市長時代に、あれだけ「話し合い路線」に固執し、法的には認められない理不尽な要求をあたかも当然の権利として振る舞った寺の強気の理由や背景が解明されていません。そこが明らかにならないと今後の交渉についても疑念を抱かざるを得ません。過去のことだと不問にしてしまうには「話し合い路線」を貫いた12年間の期間はあまりに長く、そこで生じた損失も大きいものがあります。今後の交渉の透明性の担保と共に嶋田組の4300万円にこだわった寺の背景についても精査を求めます。
そこで質問です。
- 土地収用をかけることによる市のリスクを明らかにしてください。特に、土地収用の場合、移転代替地は、民地なので使用出来ず、墓地の移転先を新たに用意することが必要ですがそこまでも視野に入れての「収用法」適用と考えていいのかどうかお答えください。
- 土地収用をかけるかどうかに関係なく、実質的に、道路建設に着工するには移転代替地ができていなければなりません。同時に、立ち退くに当たっての宗教法人法及び寺院規則による上位法人の認可をとることが本昌寺に課せられることになります。この墓地移転交渉で支障になっているのは、宗教法人法上の手続きを行わないことを楯に取った本昌寺の態度にありますがそれを行わせるには底地が佐倉市のものであるからそこで営業を続けることは認められないという土地明け渡し要求の裁判を行うことが先決ではないでしょうか。土地明け渡し裁判という段階を飛び越えての土地収用という手法はあまりに乱暴ですがなぜこのような手法を取ったのかお答えください。
- 仮に土地収用を盾に本昌寺が、最終合意に動いたとしても、まだ未解決の諸課題があります。その内容について、明らかにしてください。
- 市長は、基本合意に基づいて算出した移転補償費約5億7800万円代替地造成費約7億3000万円の合計約13億800万円が限度としていますが、平成18年の報告に寄れば、造成費用は現場管理費5800万円と開発行為にかかる公共施設移管経費700万円および調査実施設計費の6000万円も含めて8億5500万円と算定されていますがこの差額については、どのように考えているのでしょうか。また、この造成地の設計概要の墳墓地面積2568uは墳墓611基分に相当するという事からも現墓地の区画414基以上の造成は必要がなく、再度、造成地の見積もりはし直すべきと考えますがいかがでしょうか。
- これまでの経過と今後の方向性について、市民への公開の場での説明会を求めます。税金の使い方の是非、今後の少子高齢化時代に更に20億円近くの税を投入し道路を新たに建設することの必要性など、通すことの可否も含めて、住民の意見を聞くべきであると考えます。
特に志津地区の住民にとっては重大な関心事であることから、志津地区近隣での市民説明会と意見交換会を新たな支出を行う前に実施することを求めますがいかがでしょうか。
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