|
1, 財政健全化法
今年の6月に成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法律は、夕張市の財政破綻を契機としてまとめられました。
2008年度決算以降、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4指標を義務づけ、一つでも「基準値」以上ならイエローカード、財政健全化計画の策定と個別外部監査が義務づけられ、将来負担比率を除くいずれかが「再生判断基準」以上ならレッドカード、国の関与のもとで「財政再生計画」をたてることになります。財政状況分析に、これまでの普通会計ベースだけではなく、公営事業会計や一部事務組合、第三セクターとの会計間の資金のやりくりや債務における連結決算を行うことが義務づけられました。
自治体への影響としては国の監視強化による地方分権の後退があげられます。財政負担を伴う外部監査の義務づけや地方の産業構造の特殊性など一切考慮されず、画一的な指標や基準で線引きされる問題があります。それは、自治体の財政運営や行政サービスへ影響し、財政削減のみを先行することによる住民への負担増に跳ね返る危険性が出てきました。
ところで、地方の財政危機は地方財政の放漫な経営にあるのか?ということを改めて問いたいと思います。この間の地方財政の悪化は三位一体改革による国の交付税削減と補助金の切り下げが大きく影響しています。国の財政再建のしわ寄せが地方財政の危機を招いたともいえます。
その上、自力で自治体財政の立て直しができないところは合併せよと「合併特例債」というばらまき借金を推奨し、その一方で交付税の原資がないので自らの借金でまかなえと「臨時財政対策債」という赤字公債を出させています。決して自治体の自己責任だけでは片付けられない、国の施策の失敗に追随させられた実情があります。
佐倉市の場合、公債費負担比率や実質公債費比率は比較的低水準ですが、経常収支比率が高いという特徴があります。しかし、経常収支比率の義務的経費である扶助費増の理由が湯水のごとく補助金ばらまきをしているとか市の人件費が異常に高い訳ではありません。やはり三位一体改革や国が行うべき社会保障を地方自治体に責任転嫁している構造が大きいといえるのではないでしょうか。
この点については国の責任を明確にし、応分の責任分担を自治体側からも絶えず意見していく必要がありますが市長の見解をお聞かせください。
同時にこれからは財政状況の説明責任と予算編成過程の情報公開がますます必要と考えます。限られた予算の中で行う市民サービスの内容についても市民の理解・納得・協力なしには成り立ちません。危機をあおって財政削減を先行し、地方公共団体の本来の役割である「住民福祉」そのものが危うくならないように、あるいは一部、特定企業に優遇的な計らいがないように、政策形成の段階からの市民参加をいかに行っていくかが問われています。
従って予算編成における担当課、部査定、市長査定段階での事業別の要求額や査定額などは公開されるべきであり、それと同時に「口利き」に対するチェックと公開を着実に行い、「行政運営の公正性透明性」の確保をはかることを求めますがこの件についても見解をお聞かせください。
また、「財政健全化法」の成立で、当該自治体の財務状況だけではなく「一部事務組合」や公営企業の経営状況も判断指標に入ってきます。
類似自治体との比較でも、佐倉市は一部事務組合の数が多くそのために経常収支比率にしめる補助費の比率が高いのが特徴です。
18年度は17年度に比較して補助費が2%の減となっていますがこれは、一部事務組合の負担金に一律10%カットをもとめ、特に清掃組合では財政調整基金を取り崩して負担金額を減らしたことが影響しています。このような一時しのぎの削減では財政の健全化にはつながりません。今後、一部事務組合の財政状況については、一昨日の答弁のような「最終処分地の移転に関して一般廃棄物処理基本計画を作成中で報告をうけていない」という傍観者的姿勢ではいられない状況が出てきました。
当面、佐倉市の財政に大きな影響がある問題として、「清掃組合のゴミ焼却場や処分場の移転問題」があります。平成17年6月に施設整備検討委員会が立ち上がり、佐倉市内で3カ所を最終候補地として選定する答申を出しました。
しかし、18年の組合議会の中で現在と同規模の施設を佐倉へ移転した場合の概算事業費、焼却処理施設建設費、既存施設解体費など試算して概算額が300億円を超えるということがわかりました
それに伴う市町村負担金が佐倉市約239億2千万円、酒々井町約23億7千万円ということで、その後の年度毎の負担金も現在約9億円のところ22億円まで跳ね上がる算定となりました。そこで地元協議会役員との協議を行って佐倉市の3候補地のほかに既存の酒々井リサイクル文化センターも候補地にという提案がなされ、19年3月に構成市町連絡会・首長会議を開きさらに組合議会でも了承されたという経緯があります。地元協議会ではこの6月に正式了解されています。組合議会では最終的な候補地選定を今年度中に行う予定と聞いています。
仮に酒々井の場所にそのままということでも地元の対策費に前回は5億7千万円程の金額が投入されていることや最終処分地の延命を理由に100億円ほどの経費が想定される灰溶融炉の建設も視野に入れられている懸念もあります。
今後、一部事務組合における公債費は直接的に構成自治体の財政指標になることからも構成団体が組合の財政状況について直接関与していくことが必要になります。
特に清掃組合のゴミ処理施設の移転地について今後も酒々井にお願いするのかどうか市長見解を明確にお聞かせください。
2, 集中改革プラン
集中改革プランとは17年度を起点に21年度までの間、目標の数値化と具体的な指標を使って事務事業の整理統合や民間委託の推進、公務員の削減、給与の減額などで「官から民へ」「小さな行政」の実現を国主導で行った行政改革プランです
佐倉市は財政課を中心に平成17年度〜22年度の財政推計を試算し実質単年度収支の累計赤字を約59億円と割り出して、目標値に据えました。
特に17年18年と2カ年にわたって、各部枠配分の経常的経費をそれぞれ12%カットという強硬路線、定年退職者の補充は一切行わずに国の削減割合の2倍に上る職員数の削減、全国的な公務員バッシングを追い風にした各種手当ての削減を行いました。その影響か定年前の退職者が予想以上に増え、新規採用の内定後に辞退されるということがつづき、職員削減数はすでに目標値を大きく上回っています。
平成19年4月の段階で一部事務組合への派遣も含めた全職員は1085名であり、目標数1101名より16名少なく、今年度から来年度にかけてさらに退職者が32名予定されています。
削減効果額の比較も17年度決算で、削減額は約11億3千万円、18年度決算では削減額が約18億2千万円。2年間で全体の進捗の5割に達しています。さらに平成17年度18年度の計画進捗状況をみると部別の改革完了度の最も高い部所が教育委員会で56.3%、次に高いのは福祉部56%という結果で特に子ども・高齢者・障がい者に関わるサービスが先んじて削られている状況があり、みすごすことができません。
今後、母子家庭への入学祝い金のカット、保育園や学童保育の民営化の導入も検討されています。
新市長のマニフェストとの整合性を考えたときに、改革項目の見直しだけにとどまらず、市の総合計画との整合性、次世代育成支援計画、高齢者保健福祉介護計画、健康さくら21 障害者計画などの各計画との整合性もとりながら集中改革プランのあり方そのものについても抜本的に見直す必要があると考えます。今議会でも既に、見直し作業を担当課に指示していること、未掲載34項目を新たに検討し、扶助費が増加する分の財政的影響は最小限にとどめるというお答えは聞いておりますが、より具体的な検討項目、見直しの視点について市長の見解をお聞かせください。
3, 志津霊園対策室
平成4年、志津霊園問題が表面化してから、その解決に向け、平成6年度に市長を本部長にする志津霊園対策本部が設置され、平成7年1月から志津霊園対策室が設けられました。
一方、議会側は、平成5年度から地方自治法98条、あるいは100条権限をもつ特別委員会を設置し、市はその報告や提言をうけて裁判を通じての真相解明や損害の回復を図る方法をとっていきました。
裁判において協力会前会長・副会長に刑事告発を行いましたが平成9年に不起訴処分。
さらに民事訴訟の損害賠償請求を前会長副会長に対して起こし、補償費15億3200万円のうち、目的外使用での使途不明金約1億2885万円の賠償、さらに請負代金返還請求として石材店株式会社不動に墓地移転工事費用として支払った4億円の返還を求めました。いずれも佐倉市勝訴として平成14年8月に債権が確定しています。しかし、現在のところ平成14年度差押えによる回収金は約210万円であり、その後の回収のめどは立っていません。
この債権差押えの時効は残すところ5年となっています。
今議会で既に答弁された点、回収に向け資産調査を行っていること、しかし、現状の調査では限界があり実質的に回収は難しいこと、債権の可否については検討中ということはわかりました。そこでお聞きしますが、債権差押えの回収が難しいとする理由、債権回収ということの可否の検討中とは具体的にはどういうことを意味しているのかお答えください。また、民事債権と行政債権が違い、専門的で高度な法律的知識が必要と答弁された意図をお聞きしたいと思います。債権放棄ということも含めて検討されているのかどうかもあわせてお聞きしたいと思います。
次に志津霊園対策室の存在理由についてお聞きします。
これまでは、他の道路建設とは異なる対応が必要であったことは理解できます。
佐倉市の事務手続き上の瑕疵が問題発生の大きな原因となっていたこと、裁判では証拠不十分により不起訴になりましたが横領や不正が疑われ、多額の使途不明金が生じたこと、真相解明のための裁判が必要だったこと、墓地移転の特殊性などという理由から独立した「室」を設ける必要性がありました。
しかし、今、改めて道路建設課とは別枠で室を存続させる意味を問いたいと思います。
本昌寺を特別扱いする必要はありません。通常の補償以上の要求には応じない。今後の支出は墓地移転代替地造成工事費の必要最低限度額。法的な支出根拠に則った墓地移転補償費だけで十分であり、その他の要求については一切受けないという毅然とした態度で臨むことが必要です。道路を通す事のみを先行することは逆に解決を長引かせるばかりです。
志津霊園5ヵ寺に対しても、各寺ごとに分筆を求め同時進行で事業用地の確保をはかることが問題の複雑化を避ける方法だと思います。それらの方法は墓地移転に伴う補償対象相手の人数が多いという特殊性をのぞいては通常の道路建設に伴う用地買収作業と何ら変わらないと考えます。対策室5名を別枠で抱えるほど佐倉市財政は裕福ではないはずです。道路建設課の中の特命で専任スタッフは配置するとしても室の存続については見直すべきではないかと思いますが市長見解をお聞かせください。
4, 障害者自立支援法
自立支援法が昨年4月に施行してわずか半年後の昨年10月31日、「出直してよ!障害者自立支援法」と1万5000人の障害関係者が抗議の声を上げました。
障がい者が政府に対して行った抗議行動としては戦後最大規模のものではないかと思われます。この集会後、国は補正予算の額としては異例ともいえる臨時特別交付金1200億円と3年後を予定していた介護保険との統合は当面見合わせることになりました。
もともと障がい者の願いや現実に即した法律ではなく、介護保険との統合、障害福祉予算の削減が主たる目的の法律です。
当事者にとって様々な問題があります。
生きるために必要なサービスも応益負担として見なされています。世界の流れはノーマライゼーションであり、「障害」の定義も「障害は障害をもつ個人の問題ではなく、障害者の参加を拒む社会の問題である」とする社会モデルと変わってきています。自立の概念も支援費制度では、自己の生き方を決定する権利の実現としていましたが、「自立支援法」では障がい者本人が日常生活動作や仕事ができるようになることを自立とし、最終的には経済的な糧を得て納税義務者となることを目指しています。しかし、障害者雇用率の低さからみても問題は企業側にあるのは明らかです。それにも関わらず障がい者自身の訓練と努力に委ねられていることに大きな矛盾があります。
ところで佐倉市の施策をみると
1割の応益負担に対して「利用者総合負担上限制度」を行っている点は評価できます。
しかし、利用実績は余りなく昨年度は3件とお聞きしています。
そこで、1点目の質問です。利用実績が少ない理由、並びに今後有効に利用できるための方策、利用者負担軽減をさらに図れるような取り組みをどのようにお考えかお答えください。
多様なサービスを使いこなして、地域の中で自立生活を送るためのマネジメントが必要です。そのためには相談支援事業が要になります。
2点目は特に佐倉には支援サービスが少ない聾、重複障害の方たちや精神障害の方たちも含めた相談支援事業の充実と地域自立支援協議会の立ち上げについて現状と今後の方向性をお答えください。
また、今後は福祉的就労ではなく、一般就労支援が重要な課題となってきます。
障害者福祉計画における数値目標が示すようにいわゆる作業所での就労形態ではなく、市役所など公的な機関も含めた一般企業への就労へとシフトしていくことが国の施策としても求められています。
そこで3点目の質問は就労支援の具体策の提案として
県との連携でジョブコーチ制度の導入を検討すること
市役所内での障がい者就労のモデル事業の創出を検討すること
市内事業所への雇用促進の取り組みを商工観光課と連携し地域職業相談室の業務に位置づけることを求めますがいかがでしょうか
最後に当事者や支援団体との連携について伺います。
昨年、市は市内の社会福祉法人と共催し、「障害者自立支援法学習会」を西部地域福祉センターで行いました。当事者の具体的な声や疑問に答える取り組みとして大変評価できます。
今年度もこのような学習会や意見交換会を事業所や当事者団体と企画し、直接対話する機会を設けていくことを求めます。特に就労に関しては3障害のそれぞれの課題を共有し、情報交流にもなることから障害福祉課だけではなく、職員課や商工観光課も連携しての開催を是非行ってもらいたいと考えます。
以上の提案に対しての具体的なご答弁をお願い致します。
これで1回目の質問を終わります。
|