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市長の政治姿勢
「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」が5月14日に参議院本会議で可決しました。最低投票率の制度がなく、公務員や教育者の自由な発言を制限し、「国民投票広報協議会」の公平性も担保されないなど多くの問題を含み、18項目のもの付帯事項がつけられての成立となりました。7月に予定される参議院選挙の自民党公約の1番目に「新憲法制定の推進」が掲げられ2010年には発議を予定しています。
安倍内閣は、国家の安全保障に関わる9条の役割を軽視し、明治以後の植民地政策により中国や朝鮮の民衆へ行った加害行為に対しての歴史認識も欠けています。
さらに憲法は国家権力を抑制するためにあるという近代立憲主義の基本すら理解していません。
政府与党による強引な新憲法制定の流れは、先の戦争の反省に立って恒久平和を実現すると謳う平成7年策定の佐倉市平和条例、さらには平成9年策定の人権尊重・人権擁護都市宣言の理念とは相容れないものと考えます。
これまで、市は「戦争の悲惨さ、平和の尊さ」を次代に引き継ぐために平和事業を実施し、人権尊重の立場に立つ教育実践や職員研修を行ってきました。
核実験をする国々には実験の都度、抗議を行ってきました。
市長には、今後もこれらの平和や人権尊重の施策を継続して行うと共に、今後、条例や宣言の主旨に反する国や民間からの要請に対しては毅然とした態度を取って頂きたいと考えますがご見解をお聞かせください。
志津霊園問題
現在の時点で市は本昌寺との最終合意まで6項目の課題があるとしています。
1, 墓地移転代替地の造成工事の費用負担とその執行方法
2, 本昌寺が島田組との間でおこした訴訟の和解金4300万円を佐倉市が負担せよとしている点
3, 島田組が代替造成用に現地に準備した土砂の取り扱い
4, 移転代替地内で未買収になっている小田急不動産の土地の問題
5, 本昌寺が志津霊園道路問題で受けたとされる損害の補填
6, 墓地使用者への具体的な補償提示方法
開通までの期間の見通しは、これら6項目が解決後に最終合意した時点から約6年の期間ということでした。
以上の確認を踏まえて大きく3点について質問します。
1,これまでのお金の流れと佐倉市の補償責任の範囲についてです。
これまで(H18年11月30日まで)志津霊園関連区間の道路建設に関して支出した人件費も入れての総額が31億8919万円。
この内訳は
志津霊園(本昌寺)関係事務費 造成費・補償費算定調査
訴訟関係費 人件費 事務経費
合計 8億7049万3千円A
勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)整備事業関連費用
本昌寺関係の土地購入 墓石等移転補償費用
管理棟駐車場代替地取得
専福寺墓地移転補償等と協力会へ支払った15億3200万円の合計23億1870万円B
A+B=31億8919万円
しかし、これらお金の流れがどうも不明確です。
それぞれの支出財源や項目の使途は不明なものが多々あります。
従って、一点目の質問は、改めて、これまでの31億8919万円の使途の精査を求めます。つまり、勝田台長熊線関連費用の具体的な内訳と契約の年月日及び支出財源についての整理と協力会へ15億3200万円で、支払ったはずのお金の行き先と実際に佐倉市が手にした財(権利も含め)とがわかるように示してもらいたいと思います。
本来、代替地の購入については、補償金額の中から相手方が支払うべき筋のものです。佐倉市が当初、協力会に支出した15億3200万円の内訳は土地購入費として7億5520万円、墓石等移転補償費として7億7680万円でした。実際にはこのような使われ方ではなかったことがこの問題の発端です。
そこで2点目の質問は、
本昌寺と協力会の関係、佐倉市と協力会との関係、これまでの裁判で解決された部分と未解決の部分を明確にしてもらいたいことです。
これまで支出した補償費の妥当性、本昌寺だけでなく移転補償費や祭祀料などを受け取っている専福寺・興聖寺・真徳寺も含めて再度支出費用を精査して
佐倉市の補償責任範囲は法に照らしてどこまでと捉えているのか示してもらいたいと思いますがいかがでしょうか。
2,交渉に当たっての姿勢についてです。
前市長はまずは本昌寺とあくまでも話し合いでねばり強く交渉し、昨年の6月時点では、2年以内を目途に最終合意を交わした上で他の寺院とも交渉したいという姿勢でした。
新市長はそのやり方を変更し、全体計画(本昌寺との交渉経緯、見通し、他寺院との交渉見込み期間、必要経費等)を作成し、市民に進捗状況を明らかにして市民の総意を確認した上で交渉するとしています
これまでの担当課からの経過説明は、本昌寺が島田組との和解金4300万円を市が支払い、小田急不動産の残地を市が買い取らなければ交渉に乗らないという姿勢なので進まないとのでした。
そこで質問しますが
就任後、市長は本昌寺との話し合い、更に、本昌寺以外の4ヵ寺との話し合いを持たれたのか、持たれたのであればその内容をお知らせください。
仮に話し合いが不成立の場合、道路建設の凍結もしくは白紙撤回も視野に入れての交渉をするお考えがあるのかお聞かせください。
志津霊園問題は本昌寺だけではなく、5ヵ寺、それぞれの課題と共に共通の課題もありますが、市長はその共通課題に関わる交渉対象はどこになるとお考えでしょうか。
志津霊園会5ヵ寺という任意団体があります。昨年5月に質問と要求書を前市長に提出し、回答しています。この霊園会の代表が本昌寺の住職であり、さらに、前市長は過去の協定書の修正案や代替案を出すことを約束していますが、この任意団体は正式な交渉相手なのでしょうか。
また、その要望書の2項にはこのように書かれています。「20年間、あまりに長くかかりすぎる。志津霊園会としても、佐倉市から要求されることがほとんどないに等しい状況なのに遅々として進まない事は理解出来ない。ついては最終合意と工事開始時期の明示を強く要望する。」と。
交渉が進まない原因について、担当課は島田組との件で本昌寺と折り合わず話しあいの糸口さえ難しいといってきました、中村住職率いる霊園会からは佐倉市から要求されることがほとんどないに等しい状況なのに遅々として進まない事は理解出来ない。といってきています。ここにお互いの言い分で大きな矛盾があります。中村住職の側の要求、志津霊園会からの要望、それらに対する市の対応など、これまでの話しあいの経過について市民にわかりやすく説明する責任があります。交渉過程を透明化し、説明責任を果たすことを求めますがいかがでしょうか。
現墓地の底地が登記簿上は佐倉市所有になっています。しかし、宗教法人法及び寺院規則に基づく内部手続きが終了していないために、所有権が佐倉市にはないという問題についてお聞きします。
現墓地の底地が佐倉市に所有権移転されたのは、平成63年11月と平成2年ですが、住職であり、志津霊園対策協力会のメンバーであった中村住職は知らなかったと主張しています。それが事実であるかどうかについては検証はされていません。しかし、仮にそうであっても手続き上は所有権移転が完了している以上、宗教法人法上の手続きを履行しないのは、本昌寺側に問題があると考えますが、市長として、この所有権移転問題と本昌寺の手続き不履行の解決についてどういう方策を取るおつもりかお答え頂きたいと思います。
3,市民の総意の確認方法についてです
市民の総意の確認とはどういう方法を考えているのでしょうか。
具体的に示してもらいたいと思います。
また、その結果を今後の「霊園問題」の解決にどう反映させるつもりなのかお聞かせください。
20年間という歳月はあまりに長すぎました。
志津霊園問題を知らない市民も増えたことと思います。100条委員会発足当時を知る議員も少なくなりました。改めて、志津霊園問題の全体像、協力会、関連5ヵ寺との関係について、さらに、お金の流れについて市民にわかりやすく説明する時期に来ていると考えます。
市長、担当課、関連5ヵ寺が一堂に会しての説明会を市民向けに行うことを求めますがいかがでしょうか。
寺崎特定土地区画整理事業
1,事業スケジュールの見直しと都市機構との協議の予定
まず、この区画整理事業が抱える問題点を整理します。
- 売れない保留地問題
商業施設用地に17年12月大型ディスカウント店ベーシアがオープンしました。今後、沿道の計画建設用地にさらに大型ホームセンターケーヨーD2が進出予定であり底地は保留地で契約はべーシアと同様20年間の借地契約です。売れない保留地問題は、保留地の地価の下落と合わせて、事業資金の調達を危うくしています。
- 実勢価格では採算がとれない保留地処分金
事業施行にかかる総事業費約130億円のうち保留地処分金が約110億円を占めています。これはu単価を平均11万4千円と計算した時の値です。しかし、平成19年度の公示価格ではuあたり7万1千400円にしかなりません。ということは市が取得約束をしている行政文化施設の保留地部分も含めてすべて売れたと仮定しても、約9万6000uの土地代は70億円にしかならない計算です。
- 計画人口に届かない事業変更
計画人口は全体で5000人を見込んでいます。平成14年の事業変更時には計画建設用地の4万5500uにも460戸1600人を見込んでいました。しかし、ここは大型ホームセンターケーヨーD2が進出予定で平成21年度に使用収益を開始します。既にここから計画人口の算定が狂っています。
- 都市機構のニュータウン事業からの撤退宣言
機構は業務運営に関する目標のなかで、第2期中期目標期間中、つまり、平成25年度までに工事を完了、大街区で民間事業者に処分するなどして、完成前でも処分を進めるよう事業計画を見直すとしています。土地の値段を下げずに売るとなれば、必ず浮上してくるのは民間の遊戯施設等、住民が望まない施設への土地の売却。これは他の自治体の事例からよくあることです。最近では我孫子市でも、区画整理事業地内の業務代行業者鹿島建設の所有地を、宗教団体に売却したことを巡って組合理事会が総辞職するという問題も起きています。
- 無駄な公共事業に繋がる土地取得
市の行政文化施設予定地の問題です。前市長は、これまでの議会答弁で「用地購入について白紙撤回はない。今は凍結しているが財政が好転したら寺崎は新市庁舎の移転候補地であり、建設もあり得る」と答えています。
一方で、蕨市長は選挙中に「不要不急の用地は買う必要はない」という発言をされています。さらに都市機構と市は昨年12月12日に双方で行政文化用地の取り扱いについては新市長の判断に委ねると確認しています。
以上の状況から
当然、事業全体の見直しが必要であり、その協議を市としても早急に行うことが求められると考えます。
そこで質問しますが
現在の事業スケジュールにおいて、都市計画道路井野酒々井線および羽鳥六崎線の整備の進捗状況、地盤改良の状況・初期エリア宅地の使用収益開始やその他、住宅地の使用収益開始の時期はどのようになっているのかお答え下さい。
市の実施計画とのずれについて、平成18年の12月に答弁しているように地盤工事の遅れから、平成20年までの債務負担行為を2年伸ばして掛け替えるということですが、それによる事業費の変化の見通しについてもお答えください。
あわせて、事業スケジュールの見直しの時期や協議の予定などお答え頂きたいと思います。
2,公共下水道整備に関わる確認書の問題
平成6年3月30日、当時の公団と交わした覚え書きに基づく確認書において「公共下水道については全て市の責任にて施行するものとするが、工事の施工は機構が受託するものとする」とあります。
ここで市内の開発業者や他の区画整理事業による区域内住民負担との公平性の問題が生じます。
公共下水の汚水に関しては、受益者負担金の減免制度が適用になっているため、市は開発業者が販売価格に上乗せした分との相殺ができるとの認識ですが、
寺崎地区の宅地予定の中で、受益者負担金は、総額いくらと算定しているのでしょうか。
それは、仮に業者負担にした場合の汚水工事費約7億9千万円を販売価格に上乗せした分と相殺が妥当な金額になるのかお答えください。
「工事の施工は機構が受託」という部分ですが
現在、下水道工事の費用負担は、市が行い、工事施工は機構に随意契約の形で委託しています。しかし、上水道工事は、費用負担は機構で、工事施工は市が行っています。
上水道は、地盤の状況に関係なく工事ができるが、下水管は、勾配の関係から、地盤改良工事や道路工事と一体的に行う必要があるためとの説明です。
しかし、実際は、それぞれの工事は、競争入札で施工業者に行わせています。費用も債務負担をかけて順次、進捗にあわせて算定しているわけですから、なんら不都合はないと考えます。違いはなにか?現場監督とそれぞれの工事発注にかかる事務経費を機構に払ってやらせるか自分たちで行うかではないでしょうか。しかも、上水道工事は、市が独自発注しています。機構に対する随意契約の見直しを求めますがいかがでしょうか。
平成6年当時、なぜ、地盤が悪く住宅団地には不向きの土地と知りつつ、他の開発とは違い、多額の税投入を約束する費用負担の協定をしたのか。原点に戻った疑問が生じます。民間出身の市長は、開発に対する費用対効果の問題、IT時代に箱ものの市庁舎の必要性の有無なども考慮の上、どのような見解を寺崎の区画整理事業にお持ちかお聞かせください。
3,行政文化用地の取得に関わる市長見解
行政文化用地の取得に関わることについては、市長は公開討論会において「明確な行政目的がないことから取得すべきではない」という見解を示されていましたが、今後、機構とどのように具体的に協議をしていくのか見通しも含めてご答弁ください。
行政対象暴力・自治体不祥事を防止する取り組みについて
長崎市の伊藤一長市長が選挙戦の最中、凶弾に倒れるという事態が起きました。不当な要求に断固として立ち向かえば向かうほど危険と恐怖に職員や市長、時には市民もさらされるような事態は、未然に防がなければなりません。
また、先に質問した志津霊園問題においても、協力会との合意書の取り交わしにおいて、当時の協力会会長らから「時には机をたたかれ」「脅迫的な要請が継続的につづいて」と調査特別委員会で職員が陳述している状況もあることが分かりました。
市は、霊園問題を機に行政や議会の情報公開を進めてきています。
現在、「佐倉市市政に関し職員が受けた働きかけの取り扱いに関する規則」を平成14年12月に施行し、教育委員会、監査委員会、選挙管理委員会などの実施機関にも規則あるいは規定をつくり、市民・企業・業界団体・政治家・行政機関職員等から恫喝、威嚇、強要、要求、要請、依頼、提言等の働きかけを受けた場合に報告や記録等を行うことを義務づけています。
制定当初、平成15年2月〜16年の1月までの期間では1年間に31件が報告され、その内容についても詳細に残されています。
しかし、平成16年2月〜現在までの間には、報告事項は0件です。
31件の主な内容は
白銀小学校の指名業者選定について、志津小学校の校地造成に関わる残土埋め立てについて、大蛇市営住宅の新築設計業務委託の指名について、寺崎都市下水路改修工事契約の入札条件について、上座の残土埋め立て申請に伴う市の対応について、あるいは、図書館の職員に、膨大な資料のコピーや所蔵資料の調査を恫喝や威圧で行わせようとするなど多岐にわたります。
報告の内容が、きわめて不当なものばかりであることも特徴です。
規則の当初の目的は、「組織内の情報の共有化、高い透明性をもって手続きを適切に行い市民の信頼に応える」ことですから、本来の目的に添って、きわめて不当と担当課が感じるものだけではなく、規則第2条2項の公開の場・陳情・要望書等書面による働きかけ以外については、すべて記録し報告することを求めますがいかがでしょうか。
また、不正の温床は、内部にもあります。外部からの不当な働きかけや利権の誘惑に対して透明性が確保されないときに、毅然とした対応がとれるシステムが必要です。
公益通報者保護法が昨年4月に施行され、市も「佐倉市職員等からの」および「外部の労働者からの」「公益通報の取り扱いに関する要綱」を昨年4月1日から施行していますがこの1年間の中で内部からも外部からも通報は0件です。
不正を許さない毅然とした意識を持つ職員を保護し利権や癒着に支配されない佐倉市とするためにも正しく機能させなければならない要綱と考えます。
これらの不祥事防止策を、個人の倫理観の問題という資質のレベルで捉えるのではなく、不正ができないシステムを作り、更に、不正を不問にしたことで逆にペナルティが課せられる制度を作ることが課題であると考えます。
具体的には、公益通報の通報先を内部機関ではなく、弁護士や公認会計士、住民代表によって構成される第三者機関へ義務づけること、当該、第三者機関は、通報にもとづき、調査とその結果を速やかに公表する仕組みを作ることが求められますが市長の見解をお聞かせください。
以上
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