工藤 啓子
KUDOU KEIKO

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9月議会質問内容  (2006年)

 今日9月11日は、ニューヨークの同時多発テロから5年目をむかえます。
ブッシュ大統領はアメリカ各州でイラクへの報復攻撃を「自由とテロとの戦いだ」と遊説をしています。しかし、アメリカの世論調査によれば国民の6割を越える人たちは「イラク戦争に踏み切ったせいで逆にテロの脅威が高まった」とする結果が出ています。
 憲法と教育基本法はアメリカ占領軍におしつけられたものだから改正すべきだとポスト小泉の各候補は声高に主張しています。しかし、小泉内閣が実際に行っていることは主張とは全く逆で、アメリカの求めるままに規制改革や競争政策を行ってきました。2004年10月に出されたアメリカ大使館からの「日本国政府への米国政府要望書」の方針通り、郵政民営化を始めとする規制緩和を行い、国内の貧富の格差を広げ、高齢者へ大幅な負担増をもたらす医療制度改悪を行い、さらには、米軍との一体化した軍事行動を世界中で行うために9条の平和主義を捨て去ろうとしています。
 東京大空襲、広島長崎の原爆、沖縄戦など数多くの犠牲者を出し、アジアの各地で、残虐な殺戮行為を行った太平洋戦争への深い反省と平和への強い願いが理念としてまとめられた憲法、その武力によらない世界平和という理想を実現するためには教育の力を待つ必要があると制定された教育基本法を私たちは、世界の宝として守らなければならないのだと9・11の今日の日に強く思います。それでは質問に入ります。

  1. 財政、合併、行革 都市基盤整備に関わる市長の政治姿勢    
    * 17年度決算状況から実質単年度収支が、5年ぶりに黒字となった背景について伺います。
    17年度決算概要によると、予算編成時の市税見込みより約6億2千万円の増加は景気回復による税収減の下げ止まりと配偶者特別控除による増があるとしています。歳出については、性質別歳出中、義務的経費である人件費の職員給2%の減は7名の職員数の削減、調整手当の見直しによるもので、公債費が11.5%の減は、建設地方債の元利償還金の減少によるものとしています。これは無駄な大型公共事業をおこなわなければ今後も減少すると考えられます。一方で臨時財政対策債という赤字公債の増がありますが、実質公債費比率が現行11.3%という状況で財政的には他市町村と比較して逼迫した状況にはないと判断できます。投資的経費が50.2%の減は、大蛇市営住宅工事の完了と寺崎都市下水路整備の完了が主な理由ですが、必要最低限の事業のみ行った結果です。
    これらの大幅歳出削減は、17年度予算編成時に行った義務的経費を除く経常的経費の各部12%カットの影響が大きいと考えます。
    超緊縮予算編成で、歳入が全体で6.6%、歳出が全体で7.7%の減で差し引きが黒字になったという結果ですが、別な観点から言うと、市民へのサービス水準を大幅に切り下げ、職員を削減し、国の三位一体の改革による歳入の減、つまり、地方交付税の減少や不十分な税源移譲額に耐えうる努力の結果と受け取れます。
    一点目の質問は、この結果をふまえて、19年度の予算編成において、枠配分12%カットを含めて、これ以上の経常的経費や人件費削減はすべきではないと考えますがいかがでしょうか。
    2点目は、行革の削減必要額の算出については、17年度は、約21億円の単年度収支の赤字を見込んでの計画で、特に5年間で59億円削減という数値の根拠は、実質単年度収支の赤字分の合計という説明でした。しかし、今回の決算の結果その数値的な根拠はくずれました。市民サービスの切り下げにつながる集中改革プランの削減案についても変更を求めますが市長の見解をお聞かせください。

    * 新交付税問題と合併の第二ステージへの対応
    地方交付税改革の一貫として竹中総務相が提案した新型交付税は、算定基準としての道路面積や生活保護世帯数などを廃止し人口と面積に応じて配分額を決めるというものです。総務省は。2007年度からの段階的導入を検討しています。しかし、この改革は国と一部の大都市圏だけに財政的にゆとりをあたえ、小規模自治体ほど不利になり、地方の切り捨てにつながるといわれています。また、2010年3月までを期限とする合併の第二ステージで合併を加速させる動機づけに使われようとしています。合併の第一ステージで飴としての合併特例債をちらつかせ、それでも、地方の自治権を守ろうとした小規模自治体には今度は、罰を与えて、合併を促進させるというやり方です。新合併特例法では知事の合併協議会設置の勧告権も認められています。そこで質問の一点目ですが、
    市長は、先月、印旛支庁で行われた意見交換会において、県を廃止し、人口100万程度の基礎自治体をつくらなければ合併のメリットがないとの発言をされましたが、神崎町や本埜村などの小さな自治体が、合併なしでは先がないというような発言をしていたことにどういう見解を持ちますか。
    2点目は、今年、1月に県が3月までに合併をしなかった県内45自治体へ合併検討の意向を調査しましたが市長はどのような回答を県にあげたのかお答えください。
    3点目は交付税については、地方交付税法第17条の4により、交付税の額の算定方法に関し、県知事を経由して総務大臣に意見を申し出ることができます。市はこれまでに17条4に関わって意見をあげた経緯はあるでしょうか、また、今後は、地方自治体の立場から、是非、あげるべきと考えますがいかがでしょうか

    * 集中改革プランに関わり、職員削減、時間外勤務規制および勤務時間の設定変更制について質問します。
    集中改革プランの、成果重視の視点において数値目標として22年3月までに市の職員を約11%削減し、989人にまで減少させる計画があります。19年〜21年度の新規採用を凍結し、約10億2300万円の削減効果を見込んでいます。
    さらに勤務形態の見直しで、時間外勤務手当削減策としての暫定的な勤務時間の設定が導入され、すでに今年度の削減数値として4165万円の削減効果、5年間で約3億7490万円の削減額を見込んでいます。この、定員管理と職員手当の見直しによって総額約23億4200万円を5年間で削減しようとしています。
    問題は、この職員に対する人員整理と労働強化によって市民へのサービスがどのような影響を受けるのかという点です。
     18年1月1日より「総労働時間の短縮に関する指針」が適用されています。時間外勤務が月45時間、年間累計が360時間を超えた場合、当該翌月の10日までに超えた理由や業務内容あわせて勤務時間縮減の具体的計画を状況報告としてあげることになっています。経費削減のため人員は削減する、三位一体改革で市町村自治体に仕事は回ってくる、予算は削られる、一方で時間外労働はするなという相矛盾した要求を職員へおしつけているとしか思えない実態です。
    職員の残業状況をのべ時間数で比較したとき、確かに平成16年は15万7000時間あったものが17年度には13万2000時間に減少しています。しかし、実際の仕事量は増えています。この約2万時間が、成果主義と競争原理にもとづく、勤務評定制度や目標管理制度などを盛り込んだ「佐倉市人材育成基本方針」のもとで、時間内で終わらないのは自分の責任という認識を若い職員が持たされることによるサービス残業によるものでないか大変危惧します。また、正職員の数が減少させられていく中、補佐員数ですが、これも16年度と17年度を比較すると減少しています。平成16年は総計808人、17年度は786人、18年4月現在は659人、特に福祉現場に関わる、看護士、児童インストラクター、保育士、教育に関わって図書整理員や学校開放管理指導員が減らされています。仕事は増えているはずなのに、人員が減り表にでて来る労働時間も減っている手品のような状況です。そのしわ寄せが、相対的に市民サービスの水準を低下させ、あるいは、業務の民営化を推し進めて公の仕事の切り下げへとつながります。
     8月21日づけの新聞各紙で「鬱病や神経症」という心の病が30代に急増していると報道されました。成果主義や仕事量の増加、競争による職場内の横のつながりの欠如などが理由としてあげられています。
    職員の勤務条件は市民サービスに直結します。5年間で11%削減という無謀な削減策と時間外労働に対してのしめつけともとれる状況報告書の提出は見直すべきと考えますがいかがでしょうか
     
    さらに、勤務時間の設定変更は、職員の労働条件の変更にあたるもので、導入にあたっては、充分な話し合い、理解と納得が必要であり、加えて、勤務時間の割り振りについて、労働基準法における就業規則と労働協定が明確化される必要があると考えます。また、この制度がどういった範囲で適用になるのかつまり、適用となる所属の職員全員が対象になるのか、所属職員個々人に対して時間設定するのか、個人の事情はどのように考慮され、それが勤務評定に関わるのか関わらないのか等、労働条件や労働基本権に関わる重大な内容を持った制度変更です。
    今年の4月1日から施行している「暫定的な勤務時間の設定協議にかかる事務手続き要領」によれば、暫定的な勤務時間の設定は「部長等が協議書を作成し市長と協議する」とあり、一方的に職務命令の形で設定が行われるように受け取れます。
     暫定的な勤務時間の設定制度の導入経過とその内容、適用された事例があればお答えください。また、職員組合とはどのような協議を行いその際どういう確認のもとで施行に至ったのかもあわせてお答え下さい。
    * 寺崎特定土地区画整理事業の行政文化用地の問題
    寺崎特定土地区画整理事業は、採算性があわず今後の市への負担が想定される開発です。今後40億円ほどの赤字が試算されますが、それも、かつて市が当時の公団と約束した行政文化用地取得を保留地処分金として見込んでの数値です。
    行政文化用地取得については、当初、市庁舎建設が目されていましたが、14年3月議会において市長は凍結の回答をしています。また、土地取得についても16年12月の庁内検討において市長は「用地取得はしない。訴訟となった場合はその都度対応する」と答えています。
    さらに、「機構の今後の事業計画もあるのでこれ以上引き延ばさず早めに取得しない旨回答せよ」との話でした。その後機構との話しあいは同年12月、翌年2月、11月、12月、18年度に入って1月、3月、5月と重ねられてきています。
    用地の活用方法についてはIT行政センター、行政情報資料センター、等の案が出ていましたが、今年の1月段階の話では、市の中心となる中央図書館、市民文化会館、庁舎の複合施設という構想となっています。土地の取得については、PFI、一部取得で残りは借地、全部を借地、全域購入の4つの案が出されていますが、現実的には、全域購入はあり得ないと考えます。
    機構サイドからは、規模縮小による残地処分としての近隣商業地域への用途変更の申し出もあるようです。
    今年5月の段階では、10月を目途に課長会議での議論、それをふまえて市の意志決定をする方向が示されています。
    以上が5月までの経緯ですが、以下質問します。
    一点目は、5月の機構との協議以後にもった会議の内容とそこで確認されたことをお答えください。
    2点目は、市長は、用地は買わない、訴訟になったら対応すると答えていますがその考えに変わりはないでしょうか。機構が用途変更について提案していますが、そのことに対しての見解もお聞かせください。
    3点目は、今すぐ必要な施設は別として、昔、約束した用地があるから何に使おうかという話であれば、全て白紙に戻し、土地は買わない、施設もつくらないことで無駄な税金の投入を避けるべきと考えますがいかがでしょうか


  2. 地方税法改定に伴う市民への影響       

    今年の6月に住民税の納税通知を見て、多くの高齢者が驚きと怒りの声をあげました。年金額が変わらないのに、税額が7倍〜10倍へと跳ね上がったからです。市へも問い合わせが殺到したことと思います。
    これは、2004年の地方税法改悪で一つは公的年金等控除額が140万円から120万円に縮小されたこと、もう一つは65才以上の高齢者に適用されていた「老年者控除」住民税48万円、所得税50万円が廃止されたことでに課税対象となる「所得」が増えたためです。さらに定率減税が今年は半減なので、年金額は変わらなくても、税だけは増えると言う仕組みです。
    質問の一点目は、市は、高齢者をターゲットにした増税が生活上どういった影響をあたえているのかを調査しているのかどうか。また、寄せられた声や相談の内容とその対応をどのように行ったのかをお答えください。
    2点目は、現行制度のなかでも、過剰な負担を軽減する方策があることを対象者に充分周知しているのかをお聞きします。
    例えば、要介護認定を受けている高齢者世帯であれば、「障害者控除」は手帳がなくても市町村長が「障害者に準ずる」と認定すれば障害者控除が受けられます。さらに医療費控除においては、介護保険の利用者負担の一定額も含まれます。介護施設の利用料や食費居住費、在宅での医療系サービスと併用する介護サービスなどです。こういった現行制度の中でも負担を軽減できる方策があることをわかりやすく説明する義務と責任があると考えますがいかがでしょうか。


  3. 子どもの人権擁護と子育て支援について

    特別支援教育について
    今国会で、学校教育法、教育職員免許法が一部改正になり、「特別支援教育」が制度化され、現在の養護学校が特別支援学校になりました。
    国連においては障がい者の権利条約を策定中であり、その第24条教育条項では「あらゆる段階におけるインクルーシブな教育の確保」「障がいのある人が障がいを理由に一般教育制度から排除されないこと」が草案としてあげています。特別支援教育とは、このような国際的な流れを受けて、障がいのある方との共生社会へ向けての第一歩であると教育長も認識されていることと思います。今回の学校教育法改正にあたり、参議院において付帯決議があげられています。就学先の決定における本人保護者の選択権の尊重であり、学校保健法の就学時健康診断の結果で就学先の一方的な強制はあってはならない旨、文部科学省の局長は答弁しています。また、学校教育法第75条においてこれまで存在を認められていなかった通常学級で学ぶ障がいをもつ児童・生徒の存在を認めました。この支援の内容については今後の検討課題であると同時に各地方自治体の判断にまかせるとしています。通常学級あるいは幼稚園などの教育機関でも障がいのある子が学ぶ際に親の付き添いを求めたり、人的配置の問題から登園を少なくしたりと言う事例も聞いています。

    そこで、質問致します。一点目は佐倉市においての特別支援教育の現状と、インクルーシブな教育の確保へむけての課題、さらに今後の方向性についてどのように考えているのかをお答え下さい。
    2点目は、障がいを持つ子の就学指導、新入学児の就学時検診の現状についてお答え下さい。
    3点目は、学習環境を整えるための人的配置は必要であると考えますが現在の介助員の配置の状況と法改正にともなっての今後の方向性についてお答え下さい。


    子どもの虐待と子育て支援について

     先月、今年上半期の児童虐待事件が過去最悪の120件におよび加害者側の検挙数が131人と発表されました。殺人・暴行などの身体的虐待が92件で、実母実父が6割を超えています。しかし、この数値は、今後も増え続けるのではないでしょうか。児童虐待防止法が施行して6年、法の意義が社会的に認知されて来る中で、今まで、密室の中で理由が分からず命を落としていた子ども達に光が充てられました。さらに小泉内閣が行ってきた新自由主義政策・規制緩和と競争原理の導入、増税や社会保障制度の削減により経済的な側面での格差が家庭生活の崩壊に拍車をかけ子育て環境は悪化しています。佐倉市は昨年度より子どもの虐待に対応できる組織として児童家庭課を立ち上げ、情報の一元化とケースの進行管理を行い各課連携で未然防止と早期発見、対応を行い、子どもの人権擁護に努力しています。16年度17年度の児童家庭相談援助件数を比較すると2079件から6656件と3倍強におよび、中央児童相談所での佐倉市の虐待受付件数も26件から45件と倍近くにあがっています。前年度からの継続ケースも全体の3割をしめています。
    今後も増え続けるケースに的確に対応していくためにも子どもの人権擁護に関わるあらゆる機関との連携と役割分担が必要です。また、市として子どもの虐待防止と広く子育て支援に関わる財政の確保と保健師や相談員の手厚い人的な配置を行うように求めます。

    一点目の質問は、子どもの虐待への対応と庁内組織及び民生児童委員、教育機関、民間支援組織との連携と役割分担についての現状と課題をお答えください。

    次に、虐待の未然防止と子育て支援に関わって、地域での未就学児の子育て世代の日常的な交流を無理なく、継続的に行うシステムとして、子ども会の位置づけの見直しを提案します。現在、殆どの地区子ども会の対象児が小学生になっていますが、むしろ地域で身近なコミュニケーションを必要としているのは、家庭で未就学児を子育てをしている世代です。子ども会が0才から参加でき、その運営も保護者が主体ではなく、地域の子育てを終えた世代や高齢者が行うことで、多世代交流も可能です。子ども会は、各地区の自主的な運営に基づいていますので、市の方からは、新しい運営のあり方や支援の方法を市民、特に子育て世代からの意見をもとに指針のような形で提起していく方法があると考えます。
    2点目の質問は、地区子ども会の現状について伺います。
    また、子育て支援策としての方向性についてにどのようにお考えかお聞かせ下さい。



  4. 障害者自立支援法施行に伴う問題と影響および市の障がい者施策との関わりについてです。    
    多くの障がい当事者や障がい者団体の反対を押し切って施行された障害者自立支援法は予想通り、さまざまなところで不安と混乱を巻き起こしています。
    制度の持続可能性を理由にしながら、実際は介護保険法との統合を準備するために利用者への応益負担を導入。「自立」の概念を自己責任による自助努力によって公的支援を利用しなくなることと置き換え、税の払える障がい者を目標とする考え方が根底にあります。
    さらに三障害共通という考え方で、障がい者間の格差をなくすというのは建前で、国の義務的経費によるサービス水準はこれまでの低きにあわせる利用数値。障がい当事者の命や暮らしとともに支援事業者の運営も危ぶまれる状況になりつつあります。
    そのような中、DPI日本会議が6月に行った調査によれば回答者481名中4月以後、利用者負担が増えた人は全体の約75%にもわたり障害程度が重度であるほど負担が重く、いきなり上限額いっぱいの負担増となっていること、そのためにガイドヘルプやホームヘルプ等を減らしたり貯金を取り崩したりと生活に影響がでており、将来の生活設計に対して90%を超える人が不安を抱えている様子が浮き彫りになりました。10月から始まる障害程度区分にもとづく新たな支給決定への不安、補装具の1割負担や地域生活支援事業で自治体が負担を求めた場合の合算も予想され地域での自立生活に大きな影響を与えています。
    そうした現状に対して、行政も当事者の視点から問題点を洗い出し、地域レベルで対策を考えていくことを求めます。
     以下質問です。
     一点目は応益負担導入による利用者の負担増の実態、入所通所各施設への影響の現状についてお答えください。
     2点目は、市の利用者負担軽減策の利用状況と周知方法はどのようになっているのか、3点目は障害程度区分の認定調査の状況と課題についてお答えください。4点目は、「障害福祉計画」の策定状況について、5点目は10月から行う地域生活支援事業の内容と方向性、利用者や各事業者への周知の方法と新たなサービスの実施についてお答えください。

    最後に自立支援法とは少し離れますが、障がい者の社会参加を支援するハード面の整備について伺います。
     先の国会において全会一致でバリアフリー新法が成立しました。現行のハートビル法と交通バリアフリー法を統合して高齢者・障がい者の日常生活・社会生活のための円滑な移動と利用の確保を目的としています。その中で、当事者参加を明記した協議会制度の導入や住民からの基本構想提案制度も創設されました。ユニバーサルデザインの考え方が浸透し、障がい者だけではなく、誰もが使いやすい公共施設のあり方について検討してもらいたいと考えます。
    その一例として、障がい者用トイレの整備拡充を求めます。
    現在市には、各駅や公共機関に障がい者対応のトイレが設置されていますが、車いすが入れる広いスペースの確保に終わり、様々な障害に対応できるものとはなっていません。例えばオストメイト用の洗浄台が完備されているところはいくつあるでしょうか。
    すべての障がい者が使いやすいユニバーサルデザインのトイレを当事者の意見を聞きながら公共の各施設に整備拡充することを求めますがいかがでしょうか。
    以上で1回目の質問を終わります。



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2008年
5月臨時議会(討論から)
2月議会(討論から)
2月議会質問内容
2007年
12月議会(討論から)
12月議会質問内容
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2005年
12月議会(討論から)
12月議会質問内容
プロフィール

1957年 北海道小樽市生まれ
1981年 北海道大学教育学部卒業
1982年より17年間、札幌市教員。障害者の共同作業所づくりに関わる。
1999年 佐倉市に転居。知的障害を持つ青年たちの自立支援NPOスタッフ。
佐倉市環境モニター。佐倉市陸上競技協会所属、「佐倉走る会」に参加
1期目 総務常任委員会 議会運営委員会所属 学区審議会委員
民生委員推薦会委員
《家 族》 夫 子ども(16歳・14歳)

2期目
建設常任委員会
議会運営委員会

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