子どもの人権擁護と子育て支援について
特別支援教育について
今国会で、学校教育法、教育職員免許法が一部改正になり、「特別支援教育」が制度化され、現在の養護学校が特別支援学校になりました。
国連においては障がい者の権利条約を策定中であり、その第24条教育条項では「あらゆる段階におけるインクルーシブな教育の確保」「障がいのある人が障がいを理由に一般教育制度から排除されないこと」が草案としてあげています。特別支援教育とは、このような国際的な流れを受けて、障がいのある方との共生社会へ向けての第一歩であると教育長も認識されていることと思います。今回の学校教育法改正にあたり、参議院において付帯決議があげられています。就学先の決定における本人保護者の選択権の尊重であり、学校保健法の就学時健康診断の結果で就学先の一方的な強制はあってはならない旨、文部科学省の局長は答弁しています。また、学校教育法第75条においてこれまで存在を認められていなかった通常学級で学ぶ障がいをもつ児童・生徒の存在を認めました。この支援の内容については今後の検討課題であると同時に各地方自治体の判断にまかせるとしています。通常学級あるいは幼稚園などの教育機関でも障がいのある子が学ぶ際に親の付き添いを求めたり、人的配置の問題から登園を少なくしたりと言う事例も聞いています。
そこで、質問致します。一点目は佐倉市においての特別支援教育の現状と、インクルーシブな教育の確保へむけての課題、さらに今後の方向性についてどのように考えているのかをお答え下さい。
2点目は、障がいを持つ子の就学指導、新入学児の就学時検診の現状についてお答え下さい。
3点目は、学習環境を整えるための人的配置は必要であると考えますが現在の介助員の配置の状況と法改正にともなっての今後の方向性についてお答え下さい。
子どもの虐待と子育て支援について
先月、今年上半期の児童虐待事件が過去最悪の120件におよび加害者側の検挙数が131人と発表されました。殺人・暴行などの身体的虐待が92件で、実母実父が6割を超えています。しかし、この数値は、今後も増え続けるのではないでしょうか。児童虐待防止法が施行して6年、法の意義が社会的に認知されて来る中で、今まで、密室の中で理由が分からず命を落としていた子ども達に光が充てられました。さらに小泉内閣が行ってきた新自由主義政策・規制緩和と競争原理の導入、増税や社会保障制度の削減により経済的な側面での格差が家庭生活の崩壊に拍車をかけ子育て環境は悪化しています。佐倉市は昨年度より子どもの虐待に対応できる組織として児童家庭課を立ち上げ、情報の一元化とケースの進行管理を行い各課連携で未然防止と早期発見、対応を行い、子どもの人権擁護に努力しています。16年度17年度の児童家庭相談援助件数を比較すると2079件から6656件と3倍強におよび、中央児童相談所での佐倉市の虐待受付件数も26件から45件と倍近くにあがっています。前年度からの継続ケースも全体の3割をしめています。
今後も増え続けるケースに的確に対応していくためにも子どもの人権擁護に関わるあらゆる機関との連携と役割分担が必要です。また、市として子どもの虐待防止と広く子育て支援に関わる財政の確保と保健師や相談員の手厚い人的な配置を行うように求めます。
一点目の質問は、子どもの虐待への対応と庁内組織及び民生児童委員、教育機関、民間支援組織との連携と役割分担についての現状と課題をお答えください。
次に、虐待の未然防止と子育て支援に関わって、地域での未就学児の子育て世代の日常的な交流を無理なく、継続的に行うシステムとして、子ども会の位置づけの見直しを提案します。現在、殆どの地区子ども会の対象児が小学生になっていますが、むしろ地域で身近なコミュニケーションを必要としているのは、家庭で未就学児を子育てをしている世代です。子ども会が0才から参加でき、その運営も保護者が主体ではなく、地域の子育てを終えた世代や高齢者が行うことで、多世代交流も可能です。子ども会は、各地区の自主的な運営に基づいていますので、市の方からは、新しい運営のあり方や支援の方法を市民、特に子育て世代からの意見をもとに指針のような形で提起していく方法があると考えます。
2点目の質問は、地区子ども会の現状について伺います。
また、子育て支援策としての方向性についてにどのようにお考えかお聞かせ下さい。