| 議席1番、入江晶子でございます。
初めに、八ッ場ダム問題に関する市の現状認識と今後の対応について、お伺いします。
2004年4月事業費が2110億円から4600億円に倍増された八ッ場ダム建設は、2010年の完成予定とされていますが、現地住民の話によると国道やJR線の付け替え工事も用地買収が進まず難航しており、本体工事に至っては未だ着手されておりません。5年後の完成に向けて、毎年450億円もの費用が必要となりますが、今年度の予算措置は270億円程度にとどまり、実現は非常に厳しい状況です。このダム建設に首都圏の一都五県が参画し、巨額の負担金を支出する予定となっていますが、現在、利水・治水両面からも必要性を失っているばかりか、ダムサイト予定地の岩盤の脆弱さや湖水域の地すべりの危険性も国交省が行なった地質調査の情報開示によって明らかになっています。一昨年9月、関係自治体の住民約5400名はこのダム事業への公金支出は違法であるとして住民監査請求を一斉に行いました。しかし、監査委員により次々と「却下・棄却」の結果が出され、各地方裁判所において住民訴訟を提起し、現在、6都県の知事らを相手に争っているところです。11月18日第4回の千葉裁判では、被告である千葉県は住民側の訴えに対し、真っ向から反論する姿勢を見せず、実質審理に入ることを拒み門前払いの主張を展開しました。佐倉市にとって八ッ場ダム事業への参加によって地下水の利用が現在の65%から半分以下に減らされ、今後の市民生活に与える影響は多大であることから、市民ネットワークはこれまで何度も議会で取り上げ、見直しを求めてまいりました。最近のダム建設をめぐる国や地方の動向には大変流動的なものがあることから、今回も再度、質問いたします。
1点目は、八ッ場ダム建設が利水上・治水上必要であると根拠づける上位計画に関する国の動向についてです。6月議会ではこれら上位計画が未だに策定されずいわば脱法行為ともいえる状況でダム建設が進められている問題点について、見解を伺いました。その後、今年10月3日に第1回社会資本整備審議会河川分科会の小委員会が開かれ、治水上の上位計画である利根川水系河川整備基本方針に関する検討に入り、11月9日第3回会議では早くも基本方針の考え方が示されました。この小委員会の委員長である近藤徹氏は旧建設省出身であり、水資源開発公団総裁を経て現在は水資源機構理事長としてダムを推進してきた人物です。この事実と新しい基本方針が従来の工事実施基本計画とさほど変わらない内容となっていることには少なからず関係性があると考えられます。主な問題点として、策定にあたって最新のデータと科学的手法を取り入れていないことから現実性のない内容となっています。八ッ場ダムの治水に関する基準点である八斗島地点の上流部では2000年から2003年度にかけて川古ダム、平川ダム、栗原川ダム、戸倉ダムの4つのダム計画が中止されています。中止の主な理由は水需要の増加がストップして利水予定者が計画から撤退したことにありますが、治水目的が残っているにもかかわらず、簡単にダム計画そのものを中止していることは、ダムの役割が極めて軽いことを表しています。しかし、この基本方針では利根川の治水計画で必要とされる上流ダム群のうち、約7割の十数基をこれから計画し建設することになっており、実現不可能といわざるをえません。更に問題なのは、策定にあたっての検討時間を十分に設定せず、急ぎ進めている点です。97年の河川法改正後、8年が経過し、この間何もしてこなかったにもかかわらず、この場に及び各回わずか1時間の審議で議論もないまま事務局案がそのまま承認されようとしている点は到底看過できません。そこで先週5日、私たち市民団体は国交省河川局や水資源局との直接交渉に出向き、拙速な審議を改め、委員の人選と審議方法を根本から見直すべきであるとの要請書を提出し意見交換をしてきました。新しい基本方針では、戦前からあった利根川放水路の現行計画を断念することが示されています。利根川の我孫子から東京湾の千葉市のほうへ毎秒3000トン流す計画でしたが、その代替案として印旛沼を調整池として毎秒1000トン流入し、花見川経由で東京湾に流すことになります。佐倉市への影響が懸念されますが、国や県から説明があったのでしょうか。印旛沼を経由する代替事業は3000億円程度と試算されていますが、いずれにしてもこの治水の考え方はあくまでも数字上の数あわせであり、利根川では河道整備をあと少し進めれば大洪水への対応が可能であるとする専門家の見解もあることから、この基本方針は大変疑問であるといわざるを得ません。
以上のような旧態依然とした流れがある一方、国においては98年からダム事業の見直しにむけて再評価を開始、その後、政策評価や事業再評価に関する法整備がされ、昨年度までに中止されたダムは国直轄ダム、水資源機構ダム、補助ダムを合わせて97基にもなります。そして注目すべきこととして、何よりダムありきの従来の流れを変えているのは、地方自治体です。今年8月、国交省は近畿の淀川水系で国直轄の着工済みダム2つの建設中止の方針を固めました。今回の方針は、前河川局長によると「公共投資が減りつづけるなか、関係自治体の水需要減少に対する意向を無視できない」とのことからです。また、自治体の利水事業からの撤退を後押ししている背景として、国交省が水の用途転用を容認し始め、自治体の水不足への不安が解消していることもあげられています。大阪府や阪神水道企業団はダム計画からの撤退を視野に工業用水の転用で水道水を確保できるよう3年前から国に働きかけ、それが実現したわけです。また、今年10月26日の衆議院決算行政監視委員会において、民主党の福田昭夫議員が利根川・荒川水系水資源開発基本計画(通称フルプラン)策定に向けての進捗状況を質問しました。このフルプランは関係都県の水需要予測を積み上げるものですが、2000年で期限切れとなっており、国交省は見直し作業をなかなか前へ進めようとはしておりません。この質疑のなかで国交省水資源部長は「水の用途間の転用は既存水利の合理的な利用ということで大いに進めたい」と答弁しています。また、福田議員は前栃木県知事だった経験から「ダムへの参加を辞めたがっている知事はたくさんいるはずだが今までの国交省の姿勢では手を上げると怖いので不本意ながらも撤退という選択肢がなかったのではないか。関係自治体に水の転用について国が協議する姿勢を伝え、フルプランの見直しをしっかり行なえばダムの抜本的な見直しにつながる」と発言しました。以上のように、国や地方自治体も財政難に直面し、水行政を取り巻く環境も大変流動的となっていますが、市長の所感をお聞かせ下さい。
次に、佐倉市水道事業の今後の見通しについて、水道事業管理者に3点、伺います。
1点目、来年度の予算編成に向けて、どのような課題があるのか、平成45年が償還終期となっている企業債の見通しについても、合わせてお聞かせ下さい。
2点目、千葉県では現在、県内用水供給事業の総合化・一元化に向けて「県内水道のあり方検討会」が開かれています。水道料金の格差が3倍となっている地域間料金格差や事業体の財政負担格差を縮小する目的とのことです。これまで関係自治体に対する意見聴取を行なったと聞いていますが、どのような内容だったのでしょうか。
3点目、県がめざす水道広域化は多くの問題があると考えます。本来、住民生活に最も近いところで行なわれなければならない水道事業が間接経営方式といわれる企業団、一部事務組合方式で行なわれるならば、料金や経営にかかわる重要な決定に住民の意思が直接反映できない結果にもつながります。また、過大な設備によって稼働率が悪くなった施設や水源開発の費用を水を使ってもいない住民が水道料金として負担しなければならない事態となるのは明らかです。広域化によって地下水等の自己水源を放棄する傾向も各地で報告されていますが、千葉県の意向をどのように認識していますか。ご見解を伺います。
次に、市の今後の対応について、伺います。
これまで議場において5回にわたり、この八ッ場ダム事業への参加を見直すべきであるとの主張をしてまいりました。佐倉市の水道水の約35%は表流水であり、印旛郡市広域事務組合から受水しています。八ッ場ダム完成予定の2010年度の計画給水人口は約20万人、この水需要として1日最大給水量8万8880立方メートルの計画となっており、2003年の9月議会において、この水需要は過大であると指摘したところ、市は2010年度時点で給水人口約17万5千人、水需要は6万5000立方メートル程度との推計値を出してきました。今議会に提出されている基本構想の変更では、同年度の人口が17万6千人とされていることからも、更に水需要は減少し、水余りは必至です。限りある水資源の有効活用を進めるために水の総合政策への取り組みを部局横断的に進めて欲しいと思います。また、印旛広域事務組合の構成団体に呼びかけ、千葉県に対し、地下水の揚水規制を定めている県環境保全条例の見直しや水余りとなっている県工業用水の生活用水への転用などを積極的に働きかけていただきたいと思います。八ッ場ダム事業に関する費用はいまだ不確定です。その具体例の1つに東京電力への減電補償の問題があります。現在、東京電力が発電用の水として川から取水している大半の水利権を手放さなければ、事実上ダム本体ができても貯水することはできません。92年から国と東京電力は協議を行っていますが、今なおその補償金額については明らかにされていません。事業費が4600億円に倍増され、コスト縮減のための協議会も設置されましたが、今後、事業費の増額は明らかです。将来にわたる巨額の財政負担と環境破壊をはじめとする様々な問題を避けるために、市長の賢明なるご判断と行動を期待するものですが、ご見解をお聞かせ下さい。
2番目として、検討課題となっている公立保育園の民営化について、伺います。
保育園の民営化が急激な勢いで広がっています。今年秋、雑誌アエラ編集部が首都圏50自治体へアンケート調査を行った結果、34自治体で民営化が進行中であることが分かりました。その他、計画はないが視野にあるところは13自治体、民営化しない方針を示しているのはわずか3つの自治体です。2004年8月、東京都練馬区では半年後に保育園民営化の通知が突然保護者に届いたことから民営化反対の運動が起こり、区は計画を半年先送りせざるをえませんでした。民営化を性急に進める行政は異口同音に「行財政改革、財政再建の一環。限られた財源の中で多様化するニーズに応え、子育てサービスを拡充するため」と説明しています。申し上げるまでもなく、市町村には児童福祉法第24条で定められた保育義務があり、全国一律の最低基準を担保するために、国・県・市町村の費用負担の法的義務付けがされています。しかし、1982年に「小さな政府」を目指す第2次臨時行政調査会答申により、85年から国の保育所運営費は8割から7割へと削減、86年からは5割となりました。この間、保育現場では公立保育園での臨時職員の増加、定員オーバーの入所、多様な保育サービス化など規制緩和が推進されています。そして、昨年2004年度には三位一体改革によって公立保育所運営費が一般財源化され、最低基準を維持するための国・県の負担がなくなり、これまでの保育制度が根本から崩れてしまいました。国は少子化対策は緊急課題であるといいながら、実際には子育てに関わる公費の削減を行なっています。市は国の政策によって厳しい局面に立たされていますが、公立保育園の存在意義をしっかり再認識し、今後もその公的責任を果たしていただきたいという観点から、以下質問します。
初めに、現在行革懇話会で審議されている集中改革プランによると、来年度から2年間にわたって、公立保育園の民営化が検討課題とされています。この案を示した佐倉市財政運営検討会議ではどのような議論があったのか、伺います。
次に、保育園の現状や課題と次世代育成支援計画との関係について、3点伺います。
1点目は、通常保育の入園状況についてです。各園の定数増を行い受け入れ児童を増やしていますが、待機児童の数、年齢や地域傾向についてお聞かせ下さい。また、施設環境や人的環境の面で問題はないのか。保育士の配置状況については正職員の人数が少なくなっていることで現場に支障はないのでしょうか。また、民間保育園からはどのような意見や要望があがっているのでしょうか。
2点目は一時保育の利用形態と今後の課題について、伺います。
3点目は、次世代育成支援行動計画の進捗状況についてです。来年度の予算編成方針では主要施策の推進として、「次の世代を見据えた子育て支援と教育内容の充実」があげられており、保育園の充実こそ今行政に求められている重要な施策の1つとして積極的に進めるべきと考えますが、ご見解をお聞かせ下さい。後期実施計画の中で佐倉保育園の改修があげられていますが、どのように進めていかれますか。
市がこれまで公立保育園を民間委託せず直営で行なってきたことは保育の公的責任を果たす上で必要不可欠であり、高く評価しております。しかし、昨日の答弁では民営化は避けて通れないとの見解を繰り返すばかりで保育行政のビジョンが全く見えず、人件費削減ありきだけでは到底納得はえられません。今後も公立保育園存続の方針で進めていただきたく、以下3点伺います。
1点目として、公立保育園の存在意義やその役割について、これまで管理運営してきたことをどのように自己評価しているのか、お伺いします。
2点目、コスト削減ありきの民営化論は保育の公的責任を放棄することにつながりかねないと懸念します。先行事例からはコスト削減となる明確な数字が提示されないことがほとんどです。民営化により人件費で約3割カットできるとの試算が多いようですが、東京都文京区の保護者たちは行政のコストカット論に対し独自のシュミレーションを行い、問題点を指摘しました。民営化イコールコスト削減とは単純にならないようです。佐倉市においても経験や専門性が求められる保育の仕事からベテラン保育士が去り、安い短期雇用につながりかねない民営化が進むのは大変問題です。ですが、民間保育園が公立と比べて必ずしも良くないといっているのではありません。良質な保育を行なっている事業者もありますが、幅が大きいことも事実です。公立保育園の存在意義は、地域にある保育園の質の向上に大きな役割を果たしているということです。公立保育園では保護者や関係者が保育に関する改善を求め参加することによって、よりよい保育環境をつくりだすことができます。一方、民間保育園では保育内容に不満がある場合に改善を求めることはできるとしても、気に入らなければ他のところを探してくださいとなり、選択の自由と退出の自由が表裏一体となりかねません。今の状況は「子育て支援」「サービス拡充」「保護者の利便性の向上」という言葉の裏で子育てにかかる公的費用が抑えられ、民営化すなわち市場化が進めば子どもを生み育てるのも自己責任となってしまいかねません。このような流れのなか、子どもたちの育ちを保障する質の高い保育は実現できるのでしょうか。福祉にかかわる仕事を採算性・効率性重視の考え方で捉えることこそ本質論から外れた危険な状況であると考えますが、市長のご見解をお聞かせ下さい。
3点目、今後、民営化の可否について検討が予定されていますが、行政サイドが一方的に民営化ありきで進めることのないよう、慎重な議論を求めます。庁内での検討で結論を出すのではなく、広く市民に情報提供し市民と共に今後の保育行政のあり方を議論すべきですが、お考えを伺います。
次に現在検討が進められている(仮称)佐倉市市民協働推進条例について、伺います。
初めに条例づくりに向けての経緯と今後の進め方について、3点、お聞きします。
1点目、条例の名称は仮称となっているものの市民と行政の関係性を謳う内容であり、検討にあたっては広く市民に参加を呼びかけるべきと考えます。市民協働推進条例検討懇話会において行政サイドで作成した条例素案を検討し意見の取りまとめを行うとされていますが、新たな市民公募も行なわず、市民から見えにくい形で条例づくりが進められている点は大変問題であると考えます。ご所見を伺います。
2点目、2006年6月議会の提出を目途に条例案の検討がされていますが、拙速との感が否めません。その一方、審議中である行革の集中改革プランや後期基本計画において市民協働による事業が先行して盛り込まれています。条例づくりを急ぎ進める理由は何か、お聞かせ下さい。
3点目、これまで2回開催された懇話会では市民への情報提供やパブリックコメントの実施等について議論がありましたが、それを受けて今後どのように進めるのか、伺います。
最後に市が推進したい「市民協働」は私たちが目指す「住民自治」の本来像とは異なるばかりか、全く逆の方向性であるとの観点から、以下3点について伺います。
1点目、市長は常々「住民自治」を発展させるために「市民協働」のしくみづくりが必要であると語っておられます。しかし、住民自治の出発点は「市民主権」であり、行政がこの基本をきちんと認識していない状況で市民や自治活動、市民活動のあり方を論じるのは大変な誤りであると思います。2000年の分権改革後、全国の自治体では市民と行政の協働が大はやりです。分権改革まで機関委任事務という形で、国、県、市町村という国家統治の体系が出来上がっており、自治体職員はこの中に組み込まれていたわけですが、このお上としての職員が最近では協働という形で市民とヨコの関係を考えるようになってきました。上下のタテ関係から協働というヨコ関係になろうとしていることは確かに評価してよい変化ともいえますが、果たしてそうなのでしょうか。なぜなら協働という言葉は行政側から発せられたものであり、従来の行政体質の中での市民への働きかけは、からめとり、支援、更には保護・育成と変化するのが実際であり、協働がいつのまにかお上つまり行政による従来型の御用外郭団体の組織化へと逆流し、自立しているはずの市民活動もいつのまにか行政依存の組織へと変質する危険性をはらんでいるからです。佐倉市の市民協働に関する検討委員会や懇話会の話し合いの中で、市民協働とは市民と行政が対等な立場で協力、協調して取り組みことと定義されています。しかし、市民と行政との関係の基本構造は、協働ではありません。行政職員は本来は市民がやるべき仕事を市民の税金によって代行する代行機構であり、市民と行政は同格の関係にはなりえません。また、この市民の代行機構をチェックするために市民が長や議員を選出するという基本のしくみを再認識する必要があります。協働という考え方は市民主権からくるこの基本構造をごまかしてしまいます。市長のご見解を伺います。
2点目、総務省は今年3月に新たな地方行革指針を策定、5月には報告書「分権型社会における自治体経営の刷新戦略」を発表し、「新しい公共づくり」にむけての地方自治体のあり方を示しました。2000年の分権改革で地方自治体への国の法的関与は失効し、強制力のない助言にとどまっているはずですが、市がいま進めている市民協働型自治運営は、まさに国が示したモデルを忠実に実現するものにほかなりません。協働のための基本原則として補完性の原理が使われていますが、国がこの原理の解釈を意図的に誤り様々な政府文書に位置づけたことから、その論旨が大混乱に陥っています。つまり誤った使い方として「個人でできることは個人で、地域社会ができないことは市町村で、それが不可能であれば、国や県で」というように、単に行政サービスの提供主体の次元を語る場合の根拠とされています。しかし、本来この原理が意味するのは、どのレベルで行政サービスが提供されようが、その意思決定にはまさに自立した市民が関わる、自己決定の問題、民主主義の基本原則として理解されなければならないのです。行政サービスを役所が市民にしてあげるものとする理解は、行政にとって都合よく解釈された補完性の原理に基づいて行なわれる市民と行政の役割分担論によるものです。「官から民へ」公の役割を縮小化する流れの中で、行政が果たすべき役割をどのように決定していくべきと考えているのでしょうか。政治学者のなかでも国が示す地方自治体のあり方は市民自治の理念と対極にある国家統治の観念につながるものと警鐘がならされており、私たちが目指す住民自治や脱官僚主義と全く逆の方向性です。市長のお考えをお聞かせ下さい。
3点目、地方分権を名実共に実現するためには、自治体基本条例の策定が不可欠です。自治体が国の法律の自治解釈をふまえながら、危機管理を含めて独自の政策や制度を自由に作り出し、さらに必要な場合は自治立法としての条例づくりを自由に行なうことを意味するものです。主権者である市民が、長、議会、職員との関係を明文化することが基本条例の意義であり、条例づくりをあらゆる市民参加制度を用いて行なうことが求められてきます。市民ネットワークでは市民の意向が行政運営に最大限に反映されるために各段階での市民参加を可能にするための仕組みづくりが不可欠であると考え、市民参加条例の必要性を主張してまいりました。これまでの市長答弁では自治基本条例の策定も視野にあると理解していますが、そうであるのならばその前段として「市民協働」ではなく「市民参加」の条例化こそ必要であり、市民自治のルールづくりへの第一歩となると考えます。市長のご見解をお聞かせ下さい。
以上で、第1回の質問を終わります。
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