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補助金や助成金などの交付については、効果を1年ごとに査定し、新たな団体にも助成できるよう、制度を見直す。
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特別職と議員の政治倫理条例をつくる。
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事業計画・実施・事後評価を含む総合的な行政評価制度をつくり、市民にわかりやすく公開する。
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公共事業発注にあたっては無駄を省き、適切な支出に努める。事業費(委託費、工事費等)の算出根拠を明確にし、公平な入札を心がける。入札情報の公開をはじめ、談合をなくすための入札制度の改革に取り組む。設計入札に関しては、コンペやプロポーザル方式を取り入れる。職員には常に公金の使途に関する研修を行う。
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企業会計を取り入れ、外郭団体なども含めた連結決算にする。
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志津霊園問題についてはこれまでの経過を踏まえ、説明責任を果たし、市民合意が得られるまで予算化の拙速は避ける。
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新庁舎建設に関しては財政状況を考慮し、既存諸施設を活用し、慎重に対応する。本庁に行かなくても済むように、出張所、支所機能を充実させる。
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国勢調査は調査員による回収をやめ、プライバシー保護の観点から、市が受取人払いの封筒を配布
し、郵送できるように改める。
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ホームページ作成は市民が検索しやすいように工夫し、政策形成段階の資料や情報、議会・審議会の議事録も掲載する。
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連絡長制度を見直す。連絡長報酬は廃止し、自治会・町内会等に業務委託する。
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寺崎特定土地区画整理事業等、土地区画整理事業に関してはリスク情報を開示し、見直しをする。
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パート労働や失業対策問題等に早急に対応できるような支援策をつくる。
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個人情報保護の人権保障が不十分であるので、住民基本台帳ネットワークシステムの稼働は凍結する。また、個人選択性を認め、住民票コードの抹消を希望する市民に対してきちんと対応する。
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「住民基本台帳に係る個人情報保護条例」を制定し、市民の基本的人権が侵害されないよう万全の措置をとる。
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個人情報保護条例を改正し、すべてのアクセスの記録を残し、市民の請求に応じて記録を開示する。
外部結合の際には提携先の個人情報の利用状況について報告を求め、審議会及び議会に報告し、一般に閲覧できるようにする。
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すべてのまちづくりは、自然と人間の共存する都市をめざし、都市計画法の不十分な点を補い、環境基本条例、環境基本計画に基づいて行う。また障害を持つ人、高齢者、子どもたちが安心して暮らせるユニバーサルデザインのまちづくりを基本に、すべてのまちづくり計画に市民参画の方法を取り入れる。
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佐倉の自然・歴史・文化にふさわしい景観を保持するため、高層建築の制限を含めた景観条例を制定する。また、地区計画制度を奨励する。
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公共施設や民間住宅建設の際には、雨水貯留槽の設置や雨水浸透枡の設置、宅地内に降った雨を地下に浸透させる構造などを導入するように指導する。
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歩行者の安全確保のため、歩道の整備を促進する。さらに自転車道を整備し、車利用から自転車利用への移行を促進する。歩行者や自転車優先の生活道路には歩行者や自転車優先表示をつけ、制限速度を設ける。大型車両の乗り入れを禁止する。
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計画から30年経っても着手できない都市計画道路については白紙に戻し、計画を見直す。
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今後建設する主要道路には、必ず小動物が安全に横断できる地下道などの設置を義務付ける。
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市街化調整区域は佐倉市の自然環境保全上、最低の法的保障である。開発を制限し、自然環境の保全に努め、線引き見直しにあたっても安易に市街化に移行しない。
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市独自の条例を制定し、資材置き場・既存宅地などの調整区域内の開発を抑制する。
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自然環境調査報告を生かし、緑地保全、とりわけ斜面緑地の保全を実施する。宿内公園・上座公園などは、土地を買い上げたり借り上げるなどして保全する。
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市内に残る民間の林などを積極的に残すために、緑の条例を制定し、相続税・固定資産税などの減免制度を創設する。また、宅地開発指導要綱の緑地比率を高める。
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西志津用地には、計画段階から市民参加で学校を含めた複合施設をつくる。
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駅、病院、学校、公共施設等を循環するバス運行を早急に実施する。
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公園や駅のトイレは明るく、安全で気持ちよく使えるように整備する。自然観察や散策の際に、市民が神社や寺のトイレを借用できるようにする。
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防災の面から、個人所有の古井戸を整備し、活用できるようにする。
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高齢者の居住の安定確保に関する法に基づき、高齢者向けの優良賃貸住宅を建設する。また、既存の民間アパート等の改造を進め、安定的に供給する。
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毎年開かれる環境自治体会議に市の職員を派遣し、市長が環境自治体会議のメンバーになる。
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新たに建設したり改築する公共施設には、太陽光発電、コジェネや雨水利用を引き続きすすめる。
また、熱帯材の使用を控え、化学物質過敏症に配慮し、できるだけ安全な建材(非塩ビ非臭素系建材など)を使用する。
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一般家庭への雨水利用・太陽光発電・風力発電の普及のためのシステムを作る。民間企業に対しても、導入をすすめる。
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間伐材や廃材を利用するため、バイオマスの研究に取り組む。
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宅地開発や新築にあたっては、各戸に雨水貯留浸透施設の設置をすすめ、雨水浸透枡の設置を義務づける。
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新たな水源開発に頼らないで済むよう、水の地域循環を含めた水の総合政策をつくる。
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安全でおいしい地下水を飲み続けるため、「(仮称)地下水保全条例」をつくる。
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下水道の流入水の水質改善にに対し、合成洗剤では努める。下水道使用者なくせっけんを使用する、油を流さないなど広く知らせ、すすめる。
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廃食油回収をすすめ、廃食油からせっけんへのわかりやすい、地域循環型のリサイクルシステムを市民とともにつくる。
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地下水汚染を防ぐため、有害物質を使用する事業所への指導を徹底する。また、残土や産業廃棄物については、引き続き厳しく監視する。
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幼稚園・保育園や他の公共施設での害虫駆除は、薬剤に頼らない方法を研究し、採用する。やむを得ず薬剤を撒くときは、事前に保護者や利用者に周知する。
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町会、自治会への殺鼠剤等の薬剤配布をやめる。
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単独浄化槽設置者に対して、合併浄化槽への転換を強力にすすめる。
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びん、カンはコンテナ回収にする。有害ごみ(蛍光灯、ペンキなど)の収集日を設ける。粗大ごみは大型のものと規定し、雑介類は一般ごみに分類する。
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容器包装リサイクル法の自治体の責務を見直し、事業者責任を強化するよう国に働きかける。
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グリーンリサイクル事業に、家庭から出る剪定枝も入れる。チップの利用を市民に呼びかける。
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ペットボトルの使用自粛、リターナブルびんの使用促進を市民に働きかける。
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市の備品や物品を購入する際は、塩ビ製品は避ける。幼稚園、保育園、学校のオモチャ、学用品や教材は、塩ビなどプラスチック製品を避ける。塩ビ規制の法制定に向けて、市としても取り組む。
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ダイオキシンや農薬など、環境ホルモン(内分泌かく乱物質)については常に情報収集し、可能な限りその影響を最小限にするよう対策を講じる。
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新たに建設する公共施設には、自動販売機を置かない。
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県の里山条例に基づき、市民と共に積極的に里山保全に努める。
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電磁波問題では「慎重なる回避」策をとり、学校や公共施設での電磁波被曝を極力減らす。学校周辺には変電所や携帯電話中継塔などを設置しない。また、携帯電話が脳に与える害を子どもたちに正しく伝える。
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ISO14001については広く市民に知らせ、幼稚園・小・中学校でも実施する。病院や企業等にも取得を働きかける。
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「新佐倉市エンゼルプラン」の策定および見直しのため、「乳幼児保育調査委員会」を設置する。委員は専門家と保護者で構成し、子育て支援のための実態調査等を行い、ニーズを的確に反映する。
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乳幼児医療費助成制度の対象となる年齢、所得制限について再検討し、保護者への経済的支援をすすめる。
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全保育園で一時保育を実施する。また障害児保育を含めた多様な保育サービスを提供する。
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保育園の運営・サービス提供などについて、子どもの人権擁護を目的に、第三者評価機関を設ける。
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子どもへの虐待防止策として、児童相談所との連携を十分にとり、NPOや地域住民とともに地域での支援体制をととのえる。
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「子どもの人権」に関する理解を深めるために、「子どもの権利条約」や「子どもへの暴力防止プログラム(CAP)」を教職員研修、授業、PTA活動に取り入れる。
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リプロダクティブヘルツ/ライツに沿った性教育をすすめる。
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早急にファミリーサポートセンターを設立し、多様な子育て支援事業を行う。
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障害児の放課後・休日活動の援助およびレスパイトサービス事業をすすめる。
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学童保育を小学校区に1ヵ所設置する。
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「学童保育管理運営委員会」を設置する。委員には利用者代表や放課後児童指導員を含め、学童保育の質的向上をはかる。
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教育委員の選任にあたっては、公募や市民推薦により、多様な分野・世代からの登用をすすめる。
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教育委員会会議の請願に関しては、請願者の意見陳述権を認める。市長部局と同様に、傍聴者にも資料を配布する。
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就学時健康診断では知能テストを廃止し、健康診断のあり方を見直す。
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学校教育のノーマライゼーションをすすめ、インクルーシブな学校づくりに努める。
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障害をもつ生徒が在籍するクラスには、その学校長あるいは保護者から要望がある場合は教師を加配する。NPOなどからの人材登用も検討する。
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民間フリースクールやフリースペースに通う子どもたちに通学定期を保障するよう、在籍学校長に指導する。
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ゆとりを持って学べる体制づくりをすすめるため、小人数学級を導入する。
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余裕教室や学校図書室等を地域のコミュニティスペースとして活用できるよう、さらに積極的に開放する。その際、地域住民を交えた利用プラン作成の場を設ける。
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中学生の標準服やカバン、靴については強制しない。副教材については学校が備品として用意し、保護者の経済的負担を軽減するように努める。
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学校プールの腰洗い槽を廃止し、温水シャワーにする。
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学校施設の新築、増改築、改装にあたってはバリアフリー化し、シックスクール症候群の原因となる
建材、内装材、塗料などは今後も使用しない。
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学校では本来業者が回収すべきペットボトルの回収をやめる。
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学校行事での議員の挨拶はやめる。
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各地区に、市が借り上げてヤングプラザのような、若者・子どもたちの居場所を増やす。
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学校図書室を充実させ、全校に司書を配置する。
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民間施設の活用等を踏まえ、臼井地区?の図書館を充実させる。
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図書館の利用時間を平日と同じく土・日・祝日も午後8時まで延長し、月曜日も開館する。
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地域文庫活動を財政支援する。
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生活ホーム、グループホームを創設しようとしている個人や市民団体には、積極的に助成する。
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マンパワー充実のため、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などを育成し、増員する。なお、鍼灸師、マッサージ師も訪問機能訓練の対象とする。
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はり、灸、マッサージ等施設利用者への助成については、支給額や回数、年齢制限、受診場所などの対象を拡充する。
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福祉サービスの利用手続きを簡素化し、市役所の支所や出張所で福祉関係の業務および苦情処理も行えるようにする。また、郵送による申請も受け付けるようにする。
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配食サービスは、昼間独居の高齢者も対象とし、週5回を週7回にする。
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学校の給食設備を利用して、高齢者・障害者に給食サービスをする。空き教室を利用して、だれでも使える地域のいこいの場とする。
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市内各駅および学校等公共施設に、エレベーターや上下エスカレーター、および障害者用トイレを設置する。
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障害者・高齢者が地域の中で、仲間たちと助け合い、自立ができるように雇用を促進し、地域で働く作業所を増やす。
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重度・知的障害者の雇用を促進するために、早急にジョブコーチ制度を導入する。
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障害を持つ人が地域で自立して暮らせるよう、本人の希望を取り入れた支援費制度の充実をはかる。
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外出支援サービス事業を創設する。いきいきサロンのデイサービス、ショートステイ、通院等の外出時に、利用者の居宅と施設の間を送迎する。
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歩道は段差をなくし、車椅子が通れるように整備する。商店街などでは歩道に物を置いたり、駐車しないよう注意、指導する。横断のための信号は、時間延長のための押しボタンをつける。
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ケアマネージャーの資質向上のために、(仮称)ケアマネージャー協議会等を設置する。
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介護保険における認定審査会は、医療関係者より福祉関係者の意見を重視する方針を明確にする。
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介護保険の保険料については高所得者からより多く徴収し、低所得者へは減免などの対策をとる。
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佐倉市介護情報システムを、稼働当初の目標に沿うよう、内容を充実させる。また、常に最新の情報を提供し、市のホームページにも同様の情報を載せる。
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介護保険の認定を受けても利用していない人(入院中の人は除く)に対し、その理由を調査し、支援が必要な人への支援方法を検討する。
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基幹型在宅介護支援センターはスーパーバイザーとしての役割を果たし、地域型在宅介護支援センターは地域住民の相談に応じ、十分にその機能を活かす。さらに市民への広報に努める。
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低所得者のための住宅を整備するため、民間アパートなどを借り上げる。
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高齢者福祉施設や障害者施設等の運営およびサービス評価については第三者機関に委託し、その情報を積極的に開示する。不適切な運営をしている施設を情報公開し、早急に改善させる。
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高齢者福祉施設、障害者施設、病院などの公的な機関において、利用者の人権侵害を防止するため市民参加のオンブズマン制度を導入するよう働きかける。
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高齢者の高額療養費の払い戻しについては簡素化し、高齢者が申請しやすくする。また障害者の医療費の補助については、現物支給とする。
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「人権教育のための国連10年佐倉市行動計画」について、実現できたことおよび施策実現の障害になっているものについて広く市民に知らせ、その障害を取り除くための具体策を示す。
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地域からの国際化をすすめるため、在日・滞日外国人の医療、労働、人権の問題について救済する公的制度をつくる。
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人権侵害を受けた当事者や差別を受けやすい人々のための救済申し立ての窓口をつくり、行政から独立した人権救済機関を設置する。
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外国籍の人や海外からの帰国者が希望する場合、どこでも日本語教育を受けられるようにする。
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定住外国人の地方公務員への採用をすすめるため、国籍条項を撤廃する。
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定住外国人の地方参政権を認めることを国に求めていく。
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平和や人権擁護を推進する市民の活動を支援する。
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オウム(アレフ)信者に対する違法な住民登録不受理の張り紙を撤去する。
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平和教育、人権教育を体験学習で積極的にすすめる。また講師料などの助成をする。
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公教育の場、公的行事において、君が代・日の丸の法制化に伴う強制をしない。
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非核平和宣言都市にふさわしい平和施策を具体的、積極的に推進する。
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放射能を測定できるよう放射能測定器を購入し、市民への貸し出しも行えるようにする。
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東海村臨海核事故を教訓とし、住民の安全のために防災計画の中に核事故対策を盛り込む。
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省エネルギー宣言都市として、国の原子力推進施策を転換するよう働きかけ、原発に頼らない環境に配慮した自然・新エネルギーの積極的推進をはかる。
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有事法制関連3法に対しては、日本国憲法の理念に立ち、住民の生命と財産を守ることを第一に考え、対応する。佐倉市の公共施設は軍事使用させない。
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ジュネーブ条約追加議定書・第一議定書には、「自治体が『無防備地域』を宣言すればそこを攻撃することは許されず、もし攻撃した場合は、戦争犯罪となる」と定められている。市としても国に対しては批准することを求め、同時に無防備地域宣言をするよう検討する。