(要旨) 今国会において審議されている「教育職員免許法」「学校教育法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の教育関連3法の改正案に対して国民意見の充分な反映に基づかない拙速な内容であることから廃案にするよう求める意見書を提出します。
(理由) 政府与党は、3月27日に「教育職員免許法」、30日に「学校教育法」及び「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正案を閣議決定し、一括して今国会に提出しました。4月20日には、衆議院の「教育再生特別委員会」で、実質審議が始まりました。
この法案に先だって、教育再生会議の第一次報告を受けた中央教育審議会が、約1ヵ月という短期間に異例の集中審議を行い、3月10日に「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」答申(以下答申)をまとめ伊吹文部科学大臣に提出しています。
答申は異例の賛否両論併記のものとなり、わずか1週間という期限のパブリックコメントも300通に及び、そのほとんどが反対意見という状況です。さらに、全国知事会、全国都道府県議長会など地方6団体がそろって地方の教育委員会への国による関与の強化に反対しています。また、首相の諮問機関である規制改革会議も「地方分権に逆行する」との反対意見を表明するなど拙速にまとめられた答申を受けての教育関連法案の「改正」は国民の意見を反映したものとはなっていません。
「改正教育職員免許法」による「免許更新制」は現職教員の多忙化をより一層促進させ、さらに「不適格教員」の排除の名目で、教員の内心の自由を奪う危険性が払拭できません。「改正学校教育法」において義務教育の目標に新教育基本法2条に列挙される「徳目」をいれることも同様に国からの一方的な価値観の押しつけにつながりかねません。「地方教育行政法」においては、国から地方教育委員会に対する「是正要求・改善指示」が強化されることが大きな問題となっています。
現在の教育を巡る様々な課題の解決には、憲法や子どもの権利条約を活かした人権教育の実現、課題を抱える子どもたちと充分向き合える現場教員のゆとりの確保、それに伴う教育予算の増額、教育条件の整備こそが急がれます。
よって、佐倉市議会として、今国会に提案された「教育関連3法案」の廃案と、再度、教育現場の声や実態に基づく真の教育改革をめざすことを強く求め意見書を提出するものです。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成19年5月16日
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 文部科学大臣 宛
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