別紙
議案第二号「佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定について」 に対する修正案
佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を次のように修正する。
第四条中「議員」の下に「について本人及び二親等以内の親族」を加える。
第五条第一項第一号中「市民の」の下に「福祉の向上と」を加え、同項第二号中「効月を最大限に発揮」を「目的を達成」に改める。
第七条第一項中「について、」の下に「第八条の協定書案を添えて」を加える。
第十三条を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 指定管理者は、管理する公の施設内における利用者の事故が、指定管理者の過失管理の不備によるものであったときは当該利用者に損害賠償の義務を負う。ただし、施設の構造上の問題等、指定管理者の責にあらざるものはこの限りではない。
第十五条第四項中「、必要があると認めるときは」を削り、「専門的知識を有する者の意見を求め、又は」を「利用者からの意見を求めるものとする。また、専門的知識を有する者や」に改める。
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