2003年9月25日
提出者 佐倉市議会議員 宮 部 恵 子
望 月 清 義
冨 塚 忠 雄
戸 村 庄 治
櫻 井 康 夫
藤 崎 良 次
山 口 文 明
佐倉市議会議長 中村克几 様
介護保険法では、自立支援、介護の社会化を目指し、一番身近な行政である市町村を保険者とし、その区域内に住む六十五歳以上の者(第一号被保険者)
と四十歳以上六十五歳末満の医療保険加入者(第二号被保険者)を被保険者と定めている。
また、第二十二条では指定居宅サービス事業者及び介護保険施設が偽りその他不正の行為により保険給付を受けたとき、市町村はそれを返還させることができると記されている。
このように地域福祉に精通した市町村が介護保険の運営主体と位置づけられているのに、実際はその役割を果すために必要なサービス事業者並びに介護保険施設への調査権限が法律では定められていない。介護保険法第七十六条、第九十条、第百条、第百十二条に、都道府県知事の立ち入り検査を含む調査権限が定められている。しかし、市町村が調査に加わることも、調査結果の報告を受けることも触れられてはいない。
千葉県では介護保険施設に対し、年一回の実地指導が行われているが、関わるのは県高齢者福祉課と担当地区の保健所であり、指導結果報告も市町村には通知されない。このような状況の中で、介護サービスの質や保険給付の過大請求等において信頼を欠く事業者、施設があっても保険者である市町村には情報が入らないため、指導監督ができず、長期にわたる不祥事を防ぐことができない事実もある。
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われ、利用者の尊厳を守るためには、指定居宅サービス事業者及び介護保険施設への調査権限を都道府県に限定せず、保険者である市町村も共に行えるための法整備が不可欠である。
よって、佐倉市議会は、政府に対し、サービス事業者、介護保険施設への立ち入り調査に参加できる権限を市町村に与えるための法の整備を強く要望する。
右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十五年九月二十五日
佐 倉 市 議 会
内閣総理大臣 厚生労働大臣 宛
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